労働保険への加入について

「労働保険」とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。事業主の皆様は、貴事業所について労働保険の加入義務の有無などをご確認いただき、まずは、最寄りの大阪府労働局、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。

加入義務のある事業場について

下記の事業場は、労働保険への加入が法律で義務付けられています。(強制適用事業場)

常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業場は加入義務があります。

注意:5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。

注意:強制適用事業場以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます。(任意加入制度)

「労働者」について

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことを言います。

短時間労働者(パート、アルバイト等)も労災保険の対象となります。ただし、雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないこともあります。

注意:その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象とならない者もいます。

保険料に使用用途について

労働保険料は、労災保険と雇用保険で下記のとおり使われています。

【労災保険】

労働者が仕事・業務や通勤が原因で負傷した場合、また病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。

【雇用保険】

労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受け場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

保険料の負担について

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。

労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。

注意:労災保険率及び雇用保険率が事業の種類ごとに決められているため、労働保険料は事業の種類によって異なります。

加入手続きを怠った場合について

加入手続きを怠ると、下記の状況が発生しますので、ご注意ください。

1.遡って保険料を徴収し、追徴金が発生することがあります

労働局、労働基準監督署、ハローワークから指導を受けたにもかかわらず、労働保険への加入手続きを行わない場合は、政府が職権により成立手続きを行い、労働保険料額を決定します。その際、手続きを行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて追徴金も発生します。

2.労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部を徴収します

事業主が故意または重大な過失により労災保険の加入手続き行わない期間中に生じた事故について労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の範囲で保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収します。

3.事業主のための助成金が受けられません

雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金などの、事業主のための雇用関係助成金については、労働保険料の滞納がある場合、受給できない可能性があります。

加入手続きについて

加入手続きは、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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