国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料率について

令和6年度 泉南市国民健康保険料率

  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 9.56パーセント 35,040円 34,803円 65万円
後期分 3.12パーセント 11,167円 11,091円 22万円
介護分 2.64パーセント 19,389円 0円 17万円

令和5年度 泉南市国民健康保険料率

  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 9.18パーセント 33,730円 33,698円 65万円
後期分 2.97パーセント 10,584円 10,574円 20万円
介護分 2.61パーセント 19,552円 0円 17万円
令和4年度 泉南市国民健康保険料率
  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 8.71パーセント 31,854円 32,105円 63万円
後期分 2.66パーセント 9,426円 9,500円 19万円
介護分 2.48パーセント 18,306円 0円 17万円

 


計算方法

令和6年度の泉南市国民健康保険料の算定方法は次の表のとおりとなります。所得割の料率、均等割額、平等割額、賦課限度額を改正しています。

令和6年度の計算方式

A.医療分の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割

基準総所得金額 に料率 9.56パーセントを乗じた額(1)

均等割

加入者1人あたり 35,040円に人数を乗じた額(2)(注釈1)

平等割

世帯あたり 34,803円(3)

小計 (1)と(2)と(3)の合計(A)

賦課限度額65万円(Aが65万円以上の場合65万円)

B.支援金分の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割

基準総所得金額 に料率 3.12パーセントを乗じた額(1)

均等割

加入者1人あたり 11,167円に人数を乗じた額(2)(注釈1)

平等割 世帯あたり 11,091円(4)
小計 (1)と(2)と(3)の合計(B)

賦課限度額22万円(Bが22万円以上の場合22万円)

C.介護分(40歳〜64歳の方のみ)の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割 基準総所得金額 に料率 2.64パーセントを乗じた額(1)
均等割 加入者1人あたり 19,389円に人数を乗じた額(2)
平等割 1世帯あたり 0円(3)
小計 (1)と(2)と(3)の合計(C)

賦課限度額17万円(Cが17万円以上の場合17万円)

(注釈1)令和4年4月から未就学児に係る均等割額の2分の1を減額します。

              詳しくはこちらをご覧ください。

D.令和6年度の国民健康保険料
  計算方法
総合計

上記医療分(A)と後期高齢者支援分(B)と介護分(C)の合計

 

令和5年度の計算方式

A.医療分の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割

基準総所得金額 に料率 9.18パーセントを乗じた額(1)

均等割 加入者1人あたり 33,730円に人数を乗じた額(2)
平等割 1世帯あたり 33,698円(3)
小計 (1)と(2)と(3)の合計(A)

賦課限度額65万円(Aが65万円以上の場合65万円)

B.支援金分の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割

基準総所得金額 に料率 2.97パーセントを乗じた額(1)

均等割 加入者1人あたり 10,584円に人数を乗じた額(2)
平等割 1世帯あたり 10,574円(3)
小計 (1)と(2)と(3)の合計(B)

賦課限度額20万円(Bが20万円以上の場合20万円)

C.介護分(40歳〜64歳の方のみ)の国民健康保険料の計算方法
区分 計算方法
所得割 基準総所得金額 に料率 2.61パーセントを乗じた額(1)
均等割 加入者1人あたり 19,552円に人数を乗じた額(2)
平等割 1世帯あたり 0円(3)
小計 (1)と(2)と(3)の合計(C)

賦課限度額17万円(Cが17万円以上の場合17万円)

D.令和5年度の国民健康保険料
  計算方法
総合計

上記医療分(A)と後期高齢者支援分(B)と介護分(C)の合計

基準総所得金額とは

 前年中の総所得金額等(収入から必要経費を控除した金額)から基礎控除額を差し引いた金額です。代表的な所得には次のような所得があります。

  1. 給与所得=給与収入−給与所得控除
  2. 年金所得=年金収入−公的年金等控除
  3. 事業所得=事業収入−必要経費
  4. 土地建物等の譲渡所得=譲渡収入−取得費−譲渡費用−譲渡所得特別控除

 給与と年金など2種類以上の収入がある場合は、それぞれの所得を合計した額から基礎控除額を差し引いた額が基準総所得金額となります。

基礎控除額(地方税法第314条の2第2項で定める金額)
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp

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