ひとり親世帯への臨時特別給付金
ひとり親世帯への臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。
ひとり親世帯臨時特別給付金 「基本給付」再支給のご案内(PDF:549.2KB)
対象者
令和2年12月11日時点で既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方、又は申請をしている方が対象です。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者
(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者
尚、未だ基本給付の申請を行っていない方は、再支給分の基本給付も併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
支給額
1世帯 5万円、第2子以降1人につき 3万円
申請手続き
申請は不要です。
・支給対象者には、ご案内を送付します。
・基本給付を支給した金融機関口座に振り込みます(口座を変更・解約している場合は、令和2年12月21日(月曜日)までに口座登録届出書の提出が必要です)。
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDF:112.7KB)
支給日
令和2年12月25日(金曜日)に振込み予定です。
ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給を希望されない方は、令和2年12月21日(月曜日)までに次の書類を提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給)受給拒否の届出書(PDF:86.4KB)
制度についてのお問い合せ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話0120-400-903 (受付時間は平日午前9時から午後6時まで)
ひとり親世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う「ひとり親世帯」については、子育ての負担や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることから、こうした世帯を支援するため、ひとり親世帯を対象とした臨時特別給付金を支給します。
基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(注1)
1.対象者
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2) 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)を受給し、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(注2)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(注3)
(注1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(注2) 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、 児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が 全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(注3) 児童扶養手当が全部支給停止、または同居の家族が所得制限を超えているため児童扶養手当を申請していなかった方も、令和2年2月以降の任意の1か月間の収入を12か月換算した収入見込額が、児童扶養手当の対象となる水準を下回る場合は対象となります。
2.給付額
1世帯 5万円、第2子以降1人につき 3万円
基本給付は8月24日に振込済
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
1.対象者
基本給付者1(令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方)または基本給付2(公的年金等受給者)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(生活保護受給者の方は対象外です)
2.給付額
1世帯に5万円
追加給付は9月18日に振込済
〇10月に申請していただいた方は、11月18日に振込済。
〇11月に申請していただいた方は、12月17日に振込済。
〇12月に申請していただいた方は、1月27日に振込。
申請手続き
基本給付対象者(1)に該当する方(令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方)
基本給付
申請は不要です。
追加給付
申請が必要です。8月の現況届時に申請を受け付けます。
基本給付対象者(2)に該当する方(公的年金等受給の方)
基本給付及び追加給付
申請が必要です。公的年金を受給し、ひとり親家庭医療証をお持ちの方には、8月初旬に書類を送付します。
〇8月に申請いただいた方は、9月24日に振込(基本給付及び追加給付)。
〇9月に申請いただいた方は、10月20日に振込(基本給付及び追加給付)。
〇10月に申請いただいた方は、11月18日に振込(基本給付及び追加給付)。
〇11月に申請いただいた方は、12月17日に振込(基本給付及び追加給付)。
〇12月に申請いただいた方は、1月27日に振込(基本給付及び再支給)。
基本給付対象者(3)に該当する方(家計が急変された方)
基本給付(追加給付は対象になりません)
申請が必要です。
〇9月に申請いただいた方は、10月22日に振込。
必要書類
- 戸籍謄本または抄本(既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は不要です)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
- 振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
- 令和2年2月以降の任意の1か月間の収入がわかる書類(給与収入のある方は給与明細書、年金収入のある方は年金振込通知書等)
- 同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)がいる場合は、扶養義務者の総収入がわかる書類
給付金【基本給付】申請書(様式第3号)(PDF:196.5KB)
給付金【追加給付】申請書(様式第5号)(PDF:108.9KB)
収入額申立書(年金)本人用(様式第4号)(PDF:370.4KB)
収入額申立書(年金)扶養義務者用(様式第4号)(PDF:370.7KB)
別紙様式(年金)【基本給付】(申請書記載要領)(PDF:681.8KB)
収入見込額申立書(家計急変)本人用(様式第4号)(PDF:396.6KB)
収入見込額申立書(家計急変)扶養義務用(様式第4号)(PDF:196.3KB)
所得見込額申立書(家計急変)(様式第4号)(PDF:198.9KB)
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
午前9時~午後5時30分
基本給付金を希望しない場合
基本給付金を希望しない場合は、家庭支援課にご連絡ください。届出書はダウンロードしていただくか、家庭支援課より送付しますので、8月14日(金曜日)までに提出または返送してください。
児童扶養手当受給者支援給付金受給拒否の届出書(PDF:85.9KB)
詐欺にご注意ください
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに泉南市または厚生労働省の職員などをかたった不審な郵便や電話があった場合は、泉南市家庭支援課や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連情報
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話0120-400-903 (受付時間は平日午前9時から午後6時まで)
- お問い合わせ
-
家庭支援課
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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