在外投票について

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、この制度による投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録されている人です。

在外選挙人名簿に登録された人には在外選挙人証が発行されます。
在外選挙人証は、在外投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。

現在、在外投票の対象となっている選挙は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。
また、在外選挙人名簿に登録されていれば、国民投票が行なわれる際にも在外投票人名簿に登録されますので投票できます。

 

在外選挙人名簿に登録されるためには

在外選挙人名簿に登録されるためには、泉南市の選挙管理委員会に申請する必要があります。申請方法は出国後に行なう在外公館での申請と、出国前に行なう出国時申請の2種類があります。ただし、公民権を停止されている方は登録されません。

(注)平成6年4月30日までに日本を出国した人や、国外で生まれて日本で暮らしたことのない人は、在外公館での申請により、本籍地の市区町村選挙管理委員会で在外選挙人名簿に登録されます。

 

申請の方法

在留届の提出

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所または居所を管轄する在外公館(大使館または総領事館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。

いずれの申請方法(在外公館申請、出国時申請)の場合でも、在外選挙人名簿に登録されるためには、重要な手続きとなりますので、必ず、在外公館等に「在留届」を提出してください。

 

なお、在外公館申請の場合は、在留届の提出時に同時に在外選挙人名簿登録申請書を提出することができます。

在留届について、詳しくは外務省ホームページ(在留届)をご覧ください。

 

1、在外公館での申請(出国後)

国外で定めた住所を管轄する在外公館の窓口で行ないます。
日本国籍をもつ満18歳以上の人で、同一の領事官(日本国大使または総領事)が管轄する区域内に引き続き3か月以上お住まい(あるいは3か月以上居住する予定)の人が対象となります。

旅券等と、その地域に引き続き3か月以上住んでいることを証明する書類等を持参のうえ、申請者本人または同居のご家族等が、直接、所轄の在外公館の領事窓口へ申請してください。

 

上記リンクの「在外選挙人名簿の登録申請について」の「在外公館等に申請する場合(在外公館申請)」欄を参照し、手続きを行なってください。
在外公館によって申請窓口の開設時間が異なる場合がありますので、手続きの際には、事前に最寄りの在外公館にお問い合わせください。

なお、下記の在外選挙人名簿登録申請書等は、在外公館の窓口にも備えられています。

申請者ご本人が申請する場合

同居するご家族等が申請する場合

申請書に記載した事項に変更があったときは

 

2、選挙管理委員会での申請(出国前)

泉南市の選挙管理委員会事務局(泉南市役所別館1階)で行ないます。
日本国籍をもつ満18歳以上の人で、泉南市に3か月以上お住まいで選挙人名簿に登録されている(または国外への転出予定日と届け出た日までに3か月を経過する)人が対象となります。

泉南市の市民課へ国外に転出する届出をした後、選挙管理委員会事務局(泉南市役所別館1階)へ、下記証明書類等を提示して申請してください。

なお、郵送、ファックス等による手続きはできません。

申請者本人が申請する場合

在外選挙人名簿登録移転申請書に、黒インクまたは黒ボールペンを使用して必要事項を記載してください。

なお、署名以外の欄はご本人以外の方が記載しても差し支えありませんが、氏名欄は戸籍上の氏名を記載する必要があり、提示する証明書類の氏名と一致していなければなりません。

また、旅券番号は任意記載の項目ですが、なるべく記載するようにしてください。
これは、申請を受け付けた後、選挙管理委員会から外務省に対して申請者の国外の住所を確認する際に、旅券番号を用いることで、速やかな確認が可能となるためです。
したがって、婚姻届を提出した直後など、戸籍上の氏名に変更があって、パスポート上の氏名をまだ変更していない場合等を除き、申請の際に提示する証明書類としては旅券が最も適しています。

 

申請書様式

 

身分証明書類(下記AまたはBのいずれか)

A :本人の顔写真つき公的機関交付書類

旅券(最も望ましい)、マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、
その他官公庁発行身分証

B:下記のア、イから1種類ずつまたはアから2種類

ア:本人の顔写真つきでない公的機関交付書類
(住民票の写し、健康保険証、年金証書等)

イ:本人の顔写真つき公的機関以外の者が交付した書類
(社員証、私立大学の学生証、顔写真つきカード)

 

有効期限の切れている証明書は使用することができません。また、住民票の写し等は3か月以内に発行されたものとしてください。

 

受任者(代理人)が申請する場合

申請者本人が申請する場合に必要な書類に加えて、申出書及び受任者(代理人)の身分証明書等が必要となります。

在外選挙人名簿登録移転申請書、申出書とも署名欄は必ず申請者本人が記載してください。

 

申請した内容に変更があったときは

出国時申請の際に記入した内容に変更があった場合、変更を届け出ていただく場合があります。


ケースによって届出の有無や添付書類等が異なりますので、出国時申請の後、

  • 日本国籍を失った場合
  • 国外に転出せず国内に住所を定めた場合
  • 申請時とは異なる国外における住所を定めた場合
  • 「氏名」、「本籍」、「住所以外の送付先」を変更した場合

は、泉南市選挙管理委員会にお知らせください。

 

 

投票方法

(1)在外公館で行う投票

投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票記載場所を設置している在外公館の情報は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、9時30分から17時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

(2)郵便で行う投票

あらかじめ在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して郵便により投票用紙を請求してください。折り返し投票用紙が郵送されますので、期日までに選挙管理委員会へ到着するように郵便でお送りください。

(3)帰国して行う投票

選挙の時に一時帰国していた場合や、帰国直後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票方法(選挙期日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することもできます。なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総合事務局
選挙管理委員会事務局
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8111
ファックス番号:072-483-8205
e-mail:sougou@city.sennan.lg.jp

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