技術者の適正な配置について(令和5年改正)

留意事項の一部改正について

建設業法施行令の一部を改正する政令が令和5年1月1日より施行されたことから、本市の技術者の配置条件等を改正しました。政令の改正概要は以下のとおりです。

(政令の改正概要)

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、4,000万円から4,500万円に(建築一式工事の場合は6,000万円から7,000万円に)引き上げる。また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、3,500万円から4,000万円に(建築一式工事の場合は7,000万円から8,000万円に)引き上げる。

工事請負の際の技術者の配置に関する留意点(4項目)

(1)工事現場には適正に技術者を配置する必要があります。

建設業法では、建設工事の適正な施工の確保を図るために、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の設置を求めています。

  • 建設業の許可を受けている建設業者は、請負金額の大小、元請、下請にかかわらず、当該工事現場に、「主任技術者」を置かなければなりません。(建設業法第26条第1項)
  • 特定専門工事で元請又は上位下請が置く主任技術者が自らの職務と併せて、直接契約を締結した下請(建設業者である下請に限る。)の主任技術者が行うべき職務を行なうことを、元請又は上位下請及び当該下請が書面により合意した場合は、当該下請に主任技術者を置かなくてもよいとされています。(建設業法第26条の3第1項)
  • 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければならないこととされています。(建設業法第26条第2項、建設業法施行令第2条)。
  • 市が発注する工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、建設工事一件の請負金額の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合、専任で置く必要があります。(建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条第1項)
  •  「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。
  • 請負金額により専任が必要となる工事の主任技術者および監理技術者は、他の工事現場の現場代理人、主任技術者、監理技術者のいずれとも兼務することはできません。ただし、2以上の工事を同一の主任技術者が兼任できる場合(建設業法施行令第27条第2項)及び当該工事現場ごとに監理技術者補佐を専任で置くことで2つの工事を同一の監理技術者(特例監理技術者)が兼任できる場合(建設業法26条第3項ただし書き)を除きます。
  • 専任の必要がない請負金額の場合は、主任技術者のみ、職務を適正に遂行できる範囲で他の工事現場の主任技術者を兼ねることができます。

(2)営業所の専任技術者は、専任を要する主任技術者や監理技術者又は常駐を要する現場代理人として配置することができません。

営業所におく「専任技術者」は、建設工事に関する請負契約の適正な締結や、工事の履行を技術面から確保するために置かれるもので、常時その営業所に勤務していることが必要であり、専任制が要求されます。

このため、営業所の専任技術者は専任を要する主任技術者及び監理技術者として現場に配置することはできません。(建設業法第7条第2号、第15条第2号)

例外的に、請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)未満の工事で、営業所に近接した場所での工事(泉南市内業者については、泉南市域内の工事は近接した工事とみなします。)の場合は、主任技術者との兼務を認めます。(平成15年4月21日国総建第18号)

泉南市発注工事の技術者の配置条件 (令和5年改正)
請負金額 種別 常駐又は専任の要否 配置できない者
4,000万円以上
(建築一式工事は8,000万円以上)
現場代理人 常駐を要する
  • 営業所の専任技術者
  • 他工事の現場代理人
  • 他工事の主任(監理)技術者
4,000万円以上
(建築一式工事は8,000万円以上)
主任技術者(監理技術者) 専任を要する
  • 営業所の専任技術者
  • 他工事の現場代理人
  • 他工事の主任(監理)技術者
4,000万円未満
(建築一式工事は8,000万円未満)
現場代理人 (常駐を要する場合)
  • 営業所の専任技術者
  • 他工事の現場代理人
  • 他工事の主任(監理)技術者
4,000万円未満
(建築一式工事は8,000万円未満)
現場代理人 (常駐を要しない場合)
  • 常駐を要する他工事の現場代理人
  • 他工事(4,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上)の主任(監理)技術者
4,000万円未満
(建築一式工事は8,000万円未満)
主任技術者(監理技術者) 専任を要しない
  • 常駐を要する他工事の現場代理人
  • 他工事(4,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上)の主任(監理)技術者
  • 直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに主任技術者に代えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。
  • 「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、作業期間中、特別の理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在し、職務に従事していることをいう。
  • 「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事に係る職務にのみ従事していることをいう。

(3)主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を専任で配置すべき期間について

主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を工事現場に専任で設置すべき期間は、契約工期が基本となりますが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しません。ただし、発注者と請負業者の間で、専任を要しない期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっている事が必要です。(監理技術者制度運用マニュアル三(2))

  1. 請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
  2. 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
  3. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 (工場製作過程での監理技術者による管理は必要であるが現場での専任は不要)
  4. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

(4) 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の企業との直接的かつ恒常的な雇用関係について

主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は、工事を請負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。元請の専任の主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込をする日(入札の申込みを伴わない指名競争入札の場合は入札日、随意契約にあっては見積書提出日)以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。 (監理技術者制度運用マニュアル二-四(3))

本市では、以下のとおり技術者の雇用関係を確認します。

市内建設業者

原則として、入札等参加資格審査申請書に添付されている技術者名簿および被保険者縦覧照会回答票に記載がある者のみ技術者としての配置が可能です。ただし、75歳以上等の後期高齢者医療制度被保険者にあっては、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用および納税義務者用の両方)の写しが提出できる者のみ承認します。なお、個人事業所で社会保険加入強制適用でない場合は、直前の確定申告書に記載がある個人事業主、事業専従者又は給料賃金支払者のみ承認します。

市外建設業者

雇用関係が確認できる健康保険被保険者証の写しが提出できる者のみ技術者としての配置が可能です。

なお、75歳以上等の後期高齢者医療制度被保険者および個人事業所に属する技術者の承認については、市内建設業者と同じです。

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査課
契約検査係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0006
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:keiken@city.sennan.lg.jp

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