2市2町(泉南市、阪南市、田尻町、岬町)で、二以上の市町にまたがる市街化区域における開発許可等の権限が移譲されました。
2市2町(泉南市、阪南市、田尻町、岬町)の市街化区域で、二以上の市町にまたがる区域における以下の事務については、令和2年4月1日以降は、広域まちづくり課(泉南市役所別館2階)で行うことになりましたので、ご注意願います。
- 都市計画法第29条の規定による開発許可及びこれに関連する事務
- 宅地造成等規制法第8条の規定による宅地造成許可及びこれに関連する事務
なお、市街化調整区域を含んで、二つの市町にまたがる区域における上記の事務は、引き続き大阪府で行うことになります。
二以上の市町にまたがる場合は広域まちづくり課までご確認をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
広域まちづくり課
開発調整係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-9016
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:machi@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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