泉南市市街化調整区域における地区計画に関する運用基準について

2007年11月30日に施行された都市計画法の改正により、市街化調整区域における大規模開発を許可できる規定が廃止されました。

そのため、一定規模の計画的な開発行為については、地区計画の内容に適合したものに限り開発許可されることになっています。

泉南市では、今までに「泉南市市街化調整区域における地区計画に関する運用基準」を2009年4月1日から施行し、また、大阪府の「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」の改定に伴い、2012年5月1日に改定し運用しておりましたが、2015年7月に「泉南市都市計画マスタープラン」を策定したので、本市の運用基準を改定しました。その後、大阪府の「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」の改定が2021年3月に行われたことより、本市においても見直しを行い、2022年4月に改定をしました。

この運用基準は、2022年4月1日から施行します。

運用基準の内容

下記からダウンロードしていただくほか、市の情報公開コーナー、都市整備部都市政策課の窓口で閲覧していただけます。

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