災害見舞金
災害見舞金について
本市の住民が災害を受けたとき、罹災者又はその遺族(災害発生時に本市の住民基本台帳に登載されている者)。建物は現に居住している建物が火災・風水害・地震などにより、次の被害を受けたときに支給されます。詳しくは生活福祉課までお問い合わせください。
住家が滅失(全焼、全壊、流失)、または半焼、半壊、床上浸水により一時的に居住することができない状態となった世帯。 (1世帯当り)
災害のため死亡もしくは1カ月以上入院治療を要する重傷者。(1人当り)
住家被害(1世帯当り)
支給金額
- 全壊、全焼、流失:100,000円
- 半壊、半焼:50,000円
- 床上浸水:30,000円
人的被害(1人当り)
支給金額
- 死亡:100,000円
- 傷害(治療1か月以上):30,000円
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課
福祉総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3474
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:seikatsu-f@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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