泉南市福祉医療制度について

泉南市福祉医療制度(障害者医療・老人医療・子ども医療・ひとり親家庭医療)が平成30年4月1日に変わります。改正内容については、以下のとおりです。(文中の青字が修正箇所)

共通事項

医療保険の給付範囲の変更

  1. 訪問看護ステーションからの訪問看護に係る費用(医療保険適用分のみ)が新たに対象になります。(65歳以上の方で、要介護認定のある方は介護保険の適用となります。)
  2. 精神病床への入院給付は対象外になります(平成30年3月31日時点で福祉医療費助成の対象者については、3年間の経過措置があり、平成33年3月31日まで、医療証が使えます。但し、精神通院医療の方は含みません。)

 

 

障害者医療費助成制度

区分

 

変更前(平成30年3月31日まで)

変更後(平成30年4月1日から)

障害者医療

重度障害者医療

対象者(所得制限有り)

 

変更前(平成30年3月31日まで)

変更後(平成30年4月1日から)

65歳未満で

  1. 身体障害者手帳1級もしくは2級をお持ちの方
  2. 療育手帳A判定をお持ちの方
  3. 身体障害者手帳3級から6級を持ち、かつ療育手帳B1判定をお持ちの方

年齢に関係なく

  1. 身体障害者手帳1級もしくは2級をお持ちの方
  2. 療育手帳A判定をお持ちの方
  3. 身体障害者手帳3級から6級を持ち、かつ療育手帳B1判定をお持ちの方
  4. 精神障害 者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  5. 指定難病(特定疾患)受給者証をお持ちの方で、障害基礎年金1級の方(同程度以上と認められる方)又は特別児童扶養手当1級に該当される方

一部負担額

 

変更前(平成30年3月31日まで)

変更後(平成30年4月1日から)

  1. 1つの医療機関あたり入院、通院1日500円以内(月2日限度、入院、通院別)
  2. 負担限度額1月当たり2,500円
  3. 院外調剤は自己負担なし
  1. 1つの医療機関ごとに入院、通院1日500円以内及び 1つの訪問看護ステーションごとに1日500円以内(1つの医療機関あたり月2回限度については廃止)
  2. 負担限度額1月当たり 3,000円
  3. 院外調剤は1つの調剤薬局ごとに1日500円以内

住所地特例

施設入所者(障害者支援施設又は児童福祉施設(障害児施設に限る))については、施設入所前の市町村が福祉医療制度の実施主体となります。

 

老人医療費助成制度

区分

 

変更前(平成30年3月31日まで)

変更後(平成30年4月1日から)

老人医療

廃止

一部対象者は、重度障害者医療費助成制度及びひとり親家庭医療費助成制度へ整理統合され、福祉医療助成制度は継続して受けられます。

対象者(所得制限有り)

 

変更前(平成30年3月31日まで)

変更後(平成30年4月1日から)

65歳以上で

  1. 障害者医療の対象者の方
  2. ひとり親家庭医療をお持ちの方
  3. 国指定の特定疾患の治療を受けている方
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づく結核に係る医療を受けている方
  5. 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方

左記1の方は重度障害者医療、2の方はひとり親家庭医療となります

左記3、4、5の方は、経過措置期間が終了する平成33年4月1日以降は福祉医療費助成の対象者から外れます。但し、経過措置期間として、平成33年3月31日までは、福祉医療費助成の対象者として助成します。

一部負担額(経過措置期間対象者)

 

変更前(平成30年3月31日まで)

変更後(平成30年4月1日から)

  1. 1つの医療機関あたり入院、通院1日500円以内(月2日限度、入院、通院別)
  2. 負担限度額1月当たり2,500円
  3. 院外調剤は自己負担なし
  1. 1つの医療機関ごとに入院、通院1日500円以内及び 1つの訪問看護ステーションごとに1日500円以内(1つの医療機関あたり月2回限度については廃止)
  2. 負担限度額1月当たり 3,000円
  3. 院外調剤は1つの調剤薬局ごとに1日500円以内

 

 

子ども医療費助成制度

区分

区分

変更ありません

対象者(所得制限なし)

対象者

変更ありません

一部負担額

一部負担額

変更前(平成30年3月31日まで)

変更後(平成30年4月1日から)

  1. 1つの医療機関あたり入院、通院1日500円以内(月2日限度、入院、通院別)
  2. 負担限度額1月当たり2,500円
  3. 院外調剤は自己負担なし
  1. 1つの医療機関ごとに入院、通院1日500円以内及び 1つの訪問看護ステーションごとに1日500円以内 (月2日限度、入院、通院及び訪問看護別)
  2. 負担限度額1月当たり2,500円
  3. 院外調剤は自己負担なし

 

 

ひとり親家庭医療費助成制度

区分

区分

変更ありません

対象者(所得制限有り)

対象者

変更前(平成30年3月31日まで)

変更後(平成30年4月1日から)

ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子及びその母または父(父母のないときは養育者も可)

 

ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子及びその母または父(父母のないときは養育者も可)

ひとり親家庭医療制度では、新たに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)により裁判所からDV保護命令を受けた方についても対象者となります。

 

一部負担額

負担額

変更前(平成30年3月31日まで)

変更後(平成30年4月1日から)

  1. 1つの医療機関あたり入院、通院1日500円以内(月2日限度、入院、通院別)
  2. 負担限度額1月当たり2,500円
  3. 院外調剤は自己負担なし
  1. 1つの医療機関ごとに入院、通院1日500円以内及び 1つの訪問看護ステーションごとに1日500円以内 (月2日限度、入院、通院及び訪問看護別)
  2. 負担限度額1月当たり2,500円
  3. 院外調剤は自己負担なし

この記事に関するお問い合わせ先

家庭支援課
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp

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