特別児童扶養手当
20歳未満で政令に規定する障害の状態にある児童を養育している父母、または父母に代わってその児童を養育している人に手当を支給しています。
ただし、次の1〜3のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 手当を受けようとする人または児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当の額(月額)
手当の額は、児童の障害の程度に応じて決まります。(令和2年4月分から変更になりました)
- 1級
- 1人につき52,500円
- 2級
- 1人につき34,970円
支給月は、毎年4月(12〜3月分)、8月(4〜7月分)、11月(8〜11月分)です。
ただし、請求者または配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月の請求については前々年)の所得が一定額以上の場合は支給されません。
- お問い合わせ
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障害福祉課
障害医療係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-8889
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp
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