介護保険に関するQ&A

介護保険についてよくお問い合わせをいただく内容をまとめました。

第1号保険料(65歳以上)

Q.保険料を納めるのが困難なときはどうすればいいですか?

A.災害などの事情で保険料の納付が困難なときは、市役所長寿社会推進課介護保険係にご相談ください。

Q.年金の現況届を出し忘れていて、一度年金が止まってしまった。その後現況届を出し直したので、年金の支給は元に戻ったが、介護保険料を納付書で納めろという通知が来た。今までどおり、戻った年金から引いてくれないのか。

A.年金からの介護保険料の天引きは、社会保険庁で毎年度4月・6月・8月・10月より開始する形で、データを整理しています。そのため、一度年金が停止してしまうと、天引きが復活するのは年金が再開始となった時期によって決まりますので、詳しくは、市役所長寿社会推進課介護保険係にお問い合わせください。それまでは、市町村よりお送りする納付書を使って、普通徴収としてお納めいただくことになります。

Q.最近、他市から転入してきた。前の市では、保険料は年金から天引きされていたのに、転入したら納付書が送られてきた。年金から引かれているはずなのに、二重払いになっているのではないか。

A.二重払いではありません。 介護保険料は、住民票のある市町村に納めることになっていますので、転出後は前の市町村に納める必要はありません。しかし、前の市町村の年金天引きが止まるには、住民票を移してから2ヶ月ほどかかります。その間に、年金から保険料を引かれ過ぎた場合は、前の市町村から後日通知が来て返金されます。転入してこられた場合、年金天引きが再開されるのは、転入の時期によって決まりますので、詳しくは、市役所長寿社会推進課介護保険係にお問い合わせください。それまでの間は、お送りした納付書でお納めいただくことになります。

Q.転入してきたばかりなのだが、今まで払っていた保険料とずいぶん金額の違う納付書が送られてきた。保険料の段階も変わっている。世帯構成や収入は変わっていないのに、どうしてか。

A.介護保険料は、市町村によって基準額が違いますので、転出・転入によって保険料が変わるのはよくあるケースです。 また、介護保険料は、所得段階に応じて決まりますが、転入したばかりの方については、今までの所得段階がすぐには確認できないため、まず最低段階である「第1段階」で算定した納付書をお送りします。その後、前の市町村にあなたの所得段階を確認し、第1段階ではないと分かった方については、後日、新しく段階や金額を更正した納付書をお送りします。 ただし、明らかに更正が見込まれる方につきましても、未納期間が生じないようにするため、新しい納付書が届くまでは、先にお送りした納付書で、各月ごとの保険料をお納めいただくようお願いいたします。

Q.65歳になって、年金から保険料が自動的に落ちると思っていたら、納付書が送られてきた。天引きしてくれるのではないのか。

A.65歳になっても、すぐに年金天引きになるのではありません。年金天引きが開始されるのは、65歳になった時期によって決まりますので、詳しくは、市役所長寿社会推進課介護保険係にお問い合わせください。年金天引きが開始されるまでは、お送りする納付書を使って、銀行などの金融機関でお納めいただく必要があります。また、年金額が月額1万5千円に満たない方や、年金の種類が「遺族年金」「障害年金」である方などについては、年金天引きができないことになっていますので、納付書でお納めいただくことになります。

Q.年金をもらっていないので、介護保険料は天引きではなくて、普通徴収になっている。毎月納付書で納めるのは面倒だし、忘れがちなので、口座から自動引き落としにしてほしい。

A.市内の金融機関や介護保険係の窓口に、「介護保険料口座振替納付依頼書」をご用意しています。この用紙に必要事項を記入し、口座がある金融機関に提出してください。ただし、手続きをされてから実際に口座振替が可能になるまでには、多少日にちがかかります。原則として、振替口座が銀行などの場合は手続きをした月の翌月、郵便局の場合は翌々月から、振替が実施されます。データ交換の都合上、月末ぎりぎりの手続きですと、振替開始がさらに1ヶ月遅れる可能性がありますので、なるべく期間に余裕を持って、手続きしてくださいますようお願いします。なお、振替が可能になるまでは、従来どおり納付書を使ってお支払いください。

第2号保険料(40歳以上64歳以下)

Q.もうすぐ40歳になります。保険料はいつから納めますか?

A. 年度途中で40歳になる場合は、資格が発生した月から月割で計算した額を納めます。
例) 6月5日が40歳の誕生日の方は6月から資格発生しますので6月分から介護保険料を納付
6月1日が40歳の誕生日の方は5月から資格発生しますので5月分から介護保険料を納付

Q.第2号被保険者として、給与から介護保険料が引かれているが、それについて市から何も通知がないのはおかしいのではないか。

A.ご存じのとおり、65歳以上の方の第1号保険料は、各市町村が保険料を決定し、被保険者に通知・徴収しております。それに対し、第2号保険料は健康保険料と一緒に徴収することになっており、その保険料率についても、市が決めているのではなく、各健保組合が独自で設定し、金額を決定しています。そのため、第2号保険料額は、加入している健保組合や給与額によってまちまちで、賦課しているのも市ではないため、市からのお知らせはしておりません。このような理由から、第2号保険料の料率・金額につきましては、介護保険係では把握できませんので、恐れ入りますが各健保組合(国保加入者の方は市国保担当課)までお問い合わせください。

Q.最近65歳になって、介護保険料の納付書が届いたにもかかわらず、まだ国民健康保険で介護保険分が引かれている。二重取りになっているのでは。

A.二重取りではありません。国民健康保険の中の介護保険分は、あなたが65歳になるまでの分を、年度末までの納期ごとで均等に分割しており、65歳になってからの分は含まれていません。このため、支払い時期によっては、65歳になるまでの介護保険分(第2号保険料)と、65歳になってからの介護保険料(第1号保険料)を並行して納めていただく期間が生じる場合があります。会社の健保組合で健康保険を任意継続されている方なども、同様の理由で並行納付が発生することがあります。また、あなたの世帯に、同じ国保に加入している40歳以上64歳以下の方がいらっしゃる場合は、その方の介護保険分を今後も国保の健康保険分と一緒にお納めいただくことになります。

要介護認定

Q.要介護認定を受けたいが、どこでどのように手続きしたらいいのかがわからない。

A.要介護認定の申請は、本人が住民票を置いている市町村の、介護保険担当課で受け付けています。本人または家族等に、申請書類(介護保険担当課にあります)に記入の上提出していただきますが、本人または家族等が来られない場合は、地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事業者に代行申請を頼むこともできます。居宅介護支援事業者がどこにあるか分からない、という方は、 長寿社会推進課に事業者リストがありますのでお問い合わせください。(事業者検索は、「WAMNET」の介護事業者情報をご利用ください。)

  • 地域包括支援センター 六尾の郷

電話番号:072-484-8668

  • 地域包括支援センター なでしこりんくう

電話番号:072-485-2882

 

申請にあたっては、被保険者本人の介護保険被保険者証(第2号被保険者の場合は健康保険証も)を窓口にお持ちいただく必要があります。また、申請書に記入していただく内容として、現在主にかかっている病院名・住所・電話番号・主治医の名前が必要になりますので、事前にご確認の上お越しください。

Q.最近要介護認定を受けて、要介護3の決定を受けたが、他市に転出することになった。引っ越した後、また認定を受け直さないといけないのか。

A.要介護認定者が転入・転出する場合は、市民課への届出時に、転出前と後、それぞれの介護保険担当課にも届出を行わなければなりません。 転入・転出によって保険者が変わるため、介護保険料などは変わりますが、要介護度については、前の市町村で受けた認定がそのまま有効になります。 前の市で受けた認定内容を確認する必要がありますので、転出時に、前の市町村で「介護保険受給資格証明書」を発行してもらい、 それを転入先の市町村に提出するのを忘れないようにしてください。なお、住所を異動した日から14日を過ぎますと、前の市町村で受けた認定は無効になってしまいますので、ご注意ください。

Q.認定の有効期限がもうすぐ切れるので、更新の案内が届いたが、現在骨折の治療で入院していて介護保険は使っていない。更新しておいたほうがいいのか。

A.介護保険施設でない、一般の病院に入院している間は、介護保険のサービスを使うことはできません。したがって、 入院中に認定の有効期限が切れても即問題にはなりません。また入院治療中は、本人の状態が安定しておらず、 介護度が大きく変化することも予想されるため、更新の案内が届いたからといって慌てて申請を行う必要はありません。 しかし、退院後に在宅サービスを使う予定であったり、介護保険施設に移ることを考えておられる場合は、要介護度が必要になってきます。 本人の状態が安定して、大体退院の目処がついた頃に、改めて申請を行うことをお勧めします。なお、申請から結果通知までは、概ね一ヶ月程度かかりますのでご了承ください。

Q.先日、要介護認定の結果が届いた。身体障害者手帳ももらっているが、障害の級と要介護認定の級が全然違う。こんなに違うものなのか。

A.身体障害者の障害等級は、永続する障害そのものの客観的な状態や欠損の部位・程度などによって決まりますが、 要介護度は、本人に対する介護の必要度によって決まります。したがって、障害等級が重くても、リハビリや動作の工夫などにより 日常生活が比較的自立していれば、要介護度は軽くなります。逆に障害等級が軽くても、老化に伴う体力の低下などで多くの介護を必要とする状態になれば、 要介護度は重くなることが考えられます。なお、障害等級は、数字が小さくなるほど障害が重いことを表しますが、逆に要介護度は、数字が大きいほど自立した生活が困難で、多くの介護が必要であるということを意味します。

Q.「要介護1」の認定を受けていたが、認定が出た後に脳梗塞で倒れて、退院はしたものの、まったくの寝たきりになってしまった。 明らかに、介護の必要性が増していると思うので、もう一度認定をし直してもらいたいのだが、次の更新まで待たないといけないのか。

A.認定の有効期限が切れる前に、本人の状態が変化し、介護の必要性も変化したのであれば、次の更新時期を待たずに「区分変更申請」をすることができます。 区分変更を申請するには、通常の認定申請を行うのと同じ要領で、「要介護状態区分変更認定申請書」に必要事項を記入し、 介護保険被保険者証と一緒に、長寿社会推進課に提出します。通常の認定申請と異なる点としては、区分変更認定を希望する理由を、 申請書に記載していただく必要があります。本人の状態が変わっていないのにも関わらず、単に支給限度額を増やしたいなどの理由での区分変更申請は、 認められないことがあります。また、区分変更申請を行っても、結果的に介護度が変わらない場合もありますので、ご了承ください。

居宅介護支援事業(ケアプラン作成)

Q.ケアプランと訪問介護で、同系列の事業者を利用しています。ヘルパーとトラブルがあったので、訪問介護事業所を変更したいのですが、 ケアマネジャーはとてもよくしてくれる人なので、ケアプランの事業所は替えたくありません。サービスごとに、違う系列の事業者は利用できないのでしょうか。

A.事業者の選択は、できるだけ利用者の要望にそった形で行えるようになっています。もちろん、ケアプランと訪問介護、その他の介護サービスで、 それぞれ違う系列の事業者を選んでもかまいませんし、「午前中の訪問介護はA事業所、午後はB事業所」というように、複数の事業者を組み合わせることもできます。 また、ケアプランを作成するにあたって、ケアマネジャーが利用者の意見や希望を聞かずに、一方的に、自分の所属する系列の事業所ばかりを押し付けるようならば、 それは決して望ましいとはいえません。一定のルールの上で、自由に事業者を選択できるということが、介護保険のメリットでもあります。 事業者の変更や希望がある場合は、系列にこだわらず、ケアマネジャーに要望を伝えてみましょう。

Q.同時に複数のケアマネジャー(居宅介護支援事業者)と契約はできますか。

A.同時に複数のケアマネジャーと契約することはできません。利用者の状態やニーズに応じたケアプランを作成し、 各サービス事業者と利用者間の連絡調整を行なっているのがケアマネジャーです。その他にケアマネジャーは、毎月の給付管理も行なっており、 サービス事業者の費用請求は、ケアマネジャーが作成する給付管理票と照らし合わせてチェックされます。複数のケアマネジャーが給付管理を行なうと、 サービスの提供状況を一元管理することができず、費用の二重請求が発生したり、支給限度額を超えて大きな自己負担を伴うサービスが提供されたりする危険性があります。 そのため、同時に複数のケアマネジャーが給付管理を行なうことはできないのです。ただし、契約している居宅介護支援事業所の中で担当ケアマネジャーを替えてもらうことはできます。

Q.今ケアプランを作ってもらっている居宅介護支援事業所に不満があるので、別の事業所と契約したい。

A.居宅介護支援事業所を変更することは、もちろん可能です。変更の際は、それまでの利用者の状態やサービスの提供状況などについて、 引き継ぎをしないといけませんので、それぞれの居宅介護支援事業者に、変更する旨を必ず申し出てください。 また、変更・解約する場合、「○○日前までに申し出ること」などの記載が契約書に書かれていますので、事前にきちんと確認し、それに従って手続きをしてください。 確かに、変更・解約は可能です。しかし本来、介護サービスとは、利用者・事業者双方の信頼関係があってこそ、有意義に活用されるものです。 安易にあちらこちらと変更するよりも、まずは要望や問題点について充分に話し合い、本当に信頼できる事業者と契約できるよう、納得のいく事業者選びを心がけましょう。

訪問・通所・短期入所

Q.ホームヘルプサービス(訪問介護)を利用して、掃除をしてもらっているが、普段生活している範囲しかやってくれない。 気になっている物置の整理や、庭の草むしりもしてほしいんだけど・・・。

A.訪問介護には、掃除、洗濯、調理などの日常生活のためのサービスも含まれています。しかし、介護保険で提供される訪問介護は、 皆様の保険料や公費によって成り立っており、あくまで「利用者本人」の「日常生活」を支援するためのサービスです。 このため、本人以外の家族のための家事や、庭の草むしりなどホームヘルパーがやらなくても普段の生活に支障がないもの、 大掃除など日常的にはやらないような家事は、原則として介護保険のサービス対象になりません。 なお、介護保険ではありませんが、庭の草むしりや植木の剪定など、シルバー人材センター(自己負担が必要です)で対応できる内容もあります。 料金や内容など、詳しくは泉南市シルバー人材センター(電話番号 483−8661)まで直接お問い合わせください。

Q.風邪を引いたので、ホームヘルパーに今日の昼から来てほしいと電話したら断られた。要介護認定も受けているのに。

A.介護保険を使って受けるサービスは、毎月のケアプラン(介護支援計画)に沿ってサービス提供が行われます。 計画的・継続的に日常生活を支援するものですので、プランに組み込まれていない日程やサービスを利用したい時は、 契約しているケアマネジャーに連絡し、プランを変更する必要があります。要介護認定を受けただけで、そもそもケアプランを組んでいない場合は、 まずケアマネジャーと契約し、元となるケアプランを作成しなければ在宅サービスの提供ができません。また、主に人的なサービスですので、 突然の予定変更・キャンセルには対応できかねる場合もあります。予定変更時の対応や、キャンセル料の有無などについては、 サービス提供事業者と交わす契約書に記載されていますので、各自ご確認ください。

Q.デイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所生活介護・療養介護)を利用したいんだけど、 家が市の外れなので、隣の市の事業所の方が近い。隣市の事業所は利用できないのですか。

A.ケアプラン作成も含め、在宅サービスを行う事業者は、各自その営業対象地域を都道府県に届け出て指定を受けており、 それには事業所所在地以外の市町村も含まれます。ですから、事業所の所在地以外の、近隣の市町村の利用者に対してもサービス提供を行っている事業所はたくさんあります。 利用したい事業者が、自分の住んでいる地域を対象にしているかどうか、事業者やケアマネジャーに確認してみるのがよいでしょう。

福祉用具(レンタル)

Q.車いすをレンタルしたいが、屋内用と屋外用にそれぞれ必要。2台借りてもかまわない?

A.福祉用具のレンタル台数には、特に制限はありません。在宅介護を継続する上で必要性が認められれば、 同じ品目を複数借りることもできます。ただし、介護度ごとに、毎月の支給限度額が決められていますので、 給付管理を行うケアマネジャーに、支給限度額内であるかどうか確認してもらい、ケアプランに組み入れる必要があります。

Q.今、入院中だが、病院の中で自分専用の車いすを使いたい。介護保険で借りられないか。

A.介護保険での福祉用具の利用は、在宅サービスと位置づけられています。そのため、病院や介護保険施設に入院・入所している間は、 介護保険で福祉用具をレンタルすることはできません。また、一時帰宅は退院とはみなされません。 したがって、一時帰宅中の利用を目的とした福祉用具のレンタルもできませんので、ご注意ください。

Q.昔購入した、介護用の電動ベッドを使っているが、マットレスが傷んでしまった。マットレスだけを借りたいのだが、無理だろうか。

A.介護用ベッド(介護保険では「特殊寝台」)で使用されるマットレス、落下防止用のサイドレール、テーブルなどは、 特殊寝台と併せて使う「特殊寝台付属品」として、それのみで借りることができます。 また、空気圧などを利用して床ずれを予防する機能を併せ持つマットレスは、「じょくそう予防用具」として借りられます。 いずれの場合も、適切な商品を選定し、ケアプランに組み入れる必要がありますので、借りる時はまずケアマネジャーにご相談ください。

福祉用具(購入)・住宅改修

Q.介護保険を使って、トイレを和式から洋式に改修したばかりだが、夜間の移動が不安なのでポータブルトイレも購入したい。

A..工事を伴う和式便器から洋式便器への改修は「住宅改修」、ポータブルトイレの購入は「福祉用具購入」であり、 それぞれ給付の種類が異なりますので、支給限度額も別々に設けられています。また、「日中はトイレで、夜間はポータブル」 「雨の日は関節が痛むので、その場合はポータブルで」といった、それぞれの利用を必要とする事情があれば、 トイレの改修とポータブルトイレの購入を併用することはできます。ただし、排泄に関することは、利用者の自尊心や自立に大きく関わる問題でもあります。 「トイレを改修して、自分一人で行けるようになった」「ポータブルトイレを掃除してもらうのに気をつかう」など、 今後の介護の方法や、利用者本人の心理状態に大きく影響してきます。利用する前に、必ず担当のケアマネジャーに相談してください。

Q.自宅にリフォーム業者が来て、「介護保険証を持っていれば、フローリングなどのリフォームが無料でできますよ」と勧められました。本当ですか。

A..介護保険のサービスはすべて、介護保険証を持っているだけでは使えません。要介護認定を受けて、要介護度を元にケアマネジャーが立てるケアプランに沿って使うものです。 福祉用具購入・住宅改修のような、ケアプランがいらないサービスでも、要介護認定は必ず受けなければいけませんし、ケアマネジャーの理由書も必要になります。 また、介護保険では、利用者の一割~三割自己負担が原則となっていますので、「自己負担が無料になる」等と勧誘することは、介護保険のサービスとしては不適切な行為です。 中には、介護保険の対象ではない改修内容なのに、介護保険でできますと言って、勧誘する業者もありますので、 くれぐれもご注意ください。また、そういった業者が尋ねて来たりした場合は、ケアマネジャーや市長寿社会推進課にご相談ください。

Q.居間のサッシの、ガラスが割れてしまった。「扉の取替」に当てはまると思うので、介護保険で直してほしい。

A..破損した部分の修理や取り替えは、介護保険の給付には認められません。 介護保険で取り付けた手すり等でも、「受け金具が外れたので修理したい」といった、修理・修繕の場合は介護保険の対象外です。 また、以前のものがまだ使用できるにもかかわらず、単に「古くなったから新しくしたい」「新製品が出たから、それに取り替えたい」という改修も、同じく介護保険の対象外です。 その他、畳の取り替えや給湯器の設置、屋根瓦のふき替え、外壁の塗り替え等も、介護保険の対象にはなりません。 最近、介護保険を悪用して、このような介護保険外のリフォームを勧める悪質業者もありますので、ご注意ください。

Q.自宅で洋式便器を使っているが、介護保険を使って、ウォシュレット・暖房機能付の便座に交換したい。

A.洗浄・暖房機能を主な目的として、これらの機能がついた便座に取り替えることは、介護保険では給付対象になりません。 介護保険において、住宅改修の支給対象に「便器の取替」は含まれていますが、これは立ちしゃがみが困難なので和式便器を洋式に取り替えるなど、 「移動に伴う負担の軽減」を主な目的とするものであるとお考えください。

Q.玄関に手すりを取り付けたいが、日曜大工の得意な息子がいるので、材料だけ買ってきて息子に付けてもらおうと思う。 家族が取り付ける場合は、介護保険の対象にならないのか。

A.被保険者が自分で材料を購入し、本人または家族等によって住宅改修が行われた場合には、材料費のみが支給対象となります。 この場合、支給申請の添付書類として、材料の販売者が発行した領収書(レシート不可、宛名が「上様」等は不可)に加えて、 使用した材料の内訳を記載した書類を、本人または家族等が作成し提出する必要があります。 ただし、介護保険の住宅改修は、一般的なリフォームとは性質が異なります。例え手すり一本のことでも、 本人の身体状況や疾病の有無、介護の方法などを十分に検討した上で、本人の自立度を高めたり介護負担を軽減させるために、 適切な改修を行う必要があります。また、申請にはケアマネジャー等が作成する「理由書」が必ず必要になります。 そのため、住宅改修を行う場合は必ず事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。

Q.玄関が狭くて車いすで出入りできない。寝室の掃出し窓から出入りするためスロープをつけたいのだが、住宅改修として認められるか。

A.玄関でない場所でも、本人が日常生活上出入り口として使用するのであれば、改修箇所として認められます。 ただし、同じ掃出し窓からの出入りでも、リフトや段差解消機等、動力により段差を解消する機器の設置工事については、介護保険の住宅改修では対象外となります。

Q.要介護認定を受けている祖母を家に引き取って同居するので、祖母が寝起きする部屋を増築したい。

A.新築・増築は、介護保険の支給対象としては認められていません。したがって、手すりの取り付け等、支給対象になっている内容の改修であっても、 新築・増築時に、その新築・増築部に同時に施すことは対象外になります。 新築・増築した後、実際にその部屋で生活してみて不便が出てきたために手すりをつける等の改修をしたい、という場合は、後づけになりますので支給対象として認められます。

Q.ポータブルトイレを買おうと思うが、近所のホームセンターで売っているのを見かけました。どこで買ってもかまわないのでしょうか。

A.福祉用具(ポータブルトイレ、入浴用のいすなど)の購入は、 大阪府の指定を受けている福祉用具販売事業所で購入されたものだけが、 介護保険の支給対象となります。必ず購入前に担当ケアマネジャー等に相談し、本人に適した内容の購入を心掛けてくださるようお願いいたします。

Q.介護保険でシャワーチェアを購入して使っているが、とても座りやすいので、居間で使うためにもう1台買いたい。

A.介護保険の福祉用具購入では、一旦購入した用具が破損・汚損などで使用不可能にならない限りは、原則として同じ種類の用具を複数給付することはできません。 また、「シャワー用のいすを居室で使う」「浴室用すのこをベランダで使う」など、本来の用途からかけ離れた使い方をする場合は、保険給付の対象としては認められません。

Q.福祉用具購入の制度を使って、電動ベッドを買いたい。

A.電動ベッドは、介護保険ではレンタルのみの給付となっており、レンタルするにはケアマネジャーと相談の上、 ケアプランに予定を組み込む必要があります。また、車いすや歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえなど)も同様に、レンタルでのお取り扱いとなります。 購入される場合は、介護保険の対象とはなりません。

Q.介護保険の住宅改修は、1回20万円が上限と聞いた。この20万円を何回かに分けて使うことはできないのか。

A.介護保険の対象となる住宅改修は、20万円を改修総費用の上限として、その9割が保険給付されます。この20万円の枠は、 基本的には一人一生涯に対してのものですので、「最初は10万円で手すりをつけて、後から残りの10万円で段差解消する」というように、 数回に分けて使うことも認められています。この場合は、改修を行うその都度、支給申請を行ってください。

Q.22万円かけて、和式便器から洋式便器に改修する予定。うちでは祖父と祖母がそれぞれ要介護認定を受けているので、 2人の支給限度額を合わせて、40万円の枠として22万円の改修をしたいのだが。

A.一世帯に複数の要介護者がおり、共用する箇所を改修する場合でも、一つの改修内容はどちらかお一人の保険給付としなければなりません。 便器取替は、一つの改修内容と考えられますので、その改修をより必要とする、どちらかお一人の名前で改修していただくことになります。 複数の手すりをつける場合などは、一つ一つの手すりについて、要介護者ごとに区分していただく必要があります。

Q.部屋にベッドを入れたいが、狭いので壁を撤去して、隣室と合わせて一部屋になるように改修したい。

A.新たに通路を設けたり、単に部屋の面積を拡張するための壁の撤去は、介護保険では認められていません。 したがって、この質問のケースは、介護保険の対象外です。ただし、「開き戸を引き戸に取り替える際に、間口の都合上そで壁を一部撤去する」など、 介護保険の対象となる改修に伴ってやむを得ず発生する壁の撤去は、付帯工事として対象になります(範囲はケースにより異なります)。

Q.父の介護のために、先月ポータブルトイレを購入しました。その時はまだ要介護認定を受けていなかったのですが、 知り合いに「介護保険で、ポータブルトイレ代の9割分の払い戻しが受けられる」と聞きました。今から認定を受ければ、9割分が払い戻されるのですか。

A.福祉用具に限らず、介護保険を利用するには、まず要介護認定を受け、介護度とその有効期間を認定する必要があります。 認定の有効期間内に購入・改修した内容のみが、保険給付として認められますので、このケースのように認定申請前に購入した用具については、 残念ですが保険給付は受けられません。認定の有効期限が切れた後の購入・改修も、同様に対象外となります。 また、福祉用具購入・住宅改修は在宅サービスですので、認定の有効期間内であっても、入所・入院中に利用することはできません。 福祉用具購入・住宅改修は、他の在宅サービスと異なり、ケアプランの作成を必ずしも必要としません。 そのため、介護度の有無をケアマネジャー等が確認しないまま、購入・改修が行われて、保険給付できない場合があります。 介護保険での利用を希望される場合は、必ず事前に担当ケアマネジャーや長寿社会推進課にご相談ください。

特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設

Q.施設に入所したいのだが、介護サービス費用のほかに、食事代、居住費と日常生活費が必要になると聞きました。食事代と居住費はいくらぐらいかかるのですか。

A.施設に入所する場合は、介護度や施設の種類に応じて決まる介護サービス費用の自己負担分(一割)に加えて、 食事代と居住費の負担限度額 (特定入所者介護サービス費)と、理美容などの日常生活費がかかってきます。 日常生活費は、施設によって異なりますが、食事代と居住費の負担限度額は、市町村に申請すれば、利用者の世帯の住民税課税状況によって減額が適用され、 下記のとおりとなります。

特定入所者介護サービス費【居住費(滞在費)】
区分 従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室

1.生活保護受給者の方等
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方

490円 (320円) 0円 820円 490円

2.世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

490円 (420円) 370円 820円 490円

3-1.世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

1,310円 (820円) 370円 1,310円 1,310円

3-2.世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方

1,310円 (820円) 370円 1,310円 1,310円
特定入所者介護サービス費【食費(滞在費)】
区分 食費
1.生活保護受給者の方等
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方

300円

【300円】

2.世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が 80万円以下の方

390円

【600円】

3-1.世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

650円

【1,000円】

3-2.世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方

1,360円

【1,300円】

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

2021年8月から、特定入所者介護サービス費の支給対象者の条件が変わります。

  • 住民票上の世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。
  • 預貯金等が1.の場合単身1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下2.の場合単身650万円以下、夫婦で1,650万円以下3-1.の場合単身550万円以下、夫婦で1,550万円以下3-2.の場合単身500万円以下1,500万円以下であることが要件に加わります。
  • 区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します(2016年8月から)

負担限度額の減額は、申請に基づいて適用されます。住民税非課税世帯の方でも、申請を行っていない場合は一般世帯と同じ金額になってしまいますので、 施設に入所する時は、必ず負担限度額の減額を 長寿社会推進課に申請してください。 また、減額が適用された方には、「介護保険負担限度額認定証」が交付されますので、施設に必ず提示するようにしてください。

Q.特養に入所の申し込みをしたら、「認定調査票の写しをもらってきてください」と言われました。 どこでどのように手続きすればよいのですか?また、なぜ調査票の写しが必要になるのですか?

A.現在の特養の定員に比べて、入所を希望する方は非常に多くなっています。そのため、一人で何ヶ所もの施設に申し込みをしていたり、 すぐには入所を必要としない人も予約的に申し込んでいたりして、入所の必要性が高い方がなかなか入所できないなどの問題が発生しています。 この状態を改善するため、入所方法が今までの申込み順から、入所の必要度を総合的に判定して優先的に入所する方法に改正されました。 そのため、2003年より特養の申し込みにあたっては、入所希望者の状態を総合的に判断する材料の一つとして、要介護認定時の調査票(写し)を特養に提出することになりました。 調査票の写しが必要な場合は、入所希望者の介護保険被保険者証と認印を持参の上、「要介護認定調査票(写し)交付申請書」(長寿社会推進課にあります)に必要事項を記入し、 長寿社会推進課に提出してください。この際、交付手数料として1部あたり10円をお支払いいただきますので、ご注意ください。 なお、病歴など個人情報保護の観点から、窓口でこの交付申請手続を行えるのは、ご本人またはご家族様とさせていただいております。 ケアマネジャーなどが手続を代行する場合は、交付した調査票(写し)はご本人様宛に郵送いたします(郵送料が別途82円かかります)のでご了承ください。 また、認定を受けた後に転入・転出された方は、転入後の市町村にはまだ調査情報がございませんので、最新の認定を行った、 転入前の市町村に調査票(写し)の交付を申請してください。

高額介護サービス費

Q.うちは、父母とも認定を受けていて、二人で介護サービスをたくさん使ったので、一ヶ月の利用者負担額が高額になりました。 医療での高額療養費のように、多くかかった費用を払い戻してくれる制度はないのですか。

A.介護保険では、「高額介護サービス費」の支給制度があります。同じ世帯の利用者が、同じ月に受けたサービスの、 利用者負担の合計(世帯内での合計)が高額になり、下記に示す上限額を超えた場合には、申請して認められれば、超えた分が「高額介護サービス費」として、 市町村から後で払い戻されます。ただし、支給限度額を超えて利用したサービスに係る自己負担額や、 施設サービスでの食事代・居住費の負担限度額、日常生活費など保険給付外のサービス費用については、高額介護サービス費の対象にはなりません。

利用者負担の上限(2021年8月から)
区分 限度額
年収約1,160万円以上の方

140,100円

(世帯)

年収約770万円以上1,160万円未満の方

93,000円(世帯)

年収約383万円以上770万円未満の方

44,400円(世帯)

上記以外の住民税課税世帯の方

44,400円(世帯)

世帯全員が住民税非課税

24,600円(世帯)

・老齢福祉年金受給者の方

24,600円(世帯)

・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

15,000円(個人)

生活保護の受給者の方等

15,000円(個人)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会推進課
介護保険係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8251
ファックス番号:072-483-6477
e-mail:kaigo@city.sennan.lg.jp

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