新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免について

次の1または2の基準に該当する世帯の介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の方は、介護保険料の減免ができます。

 

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の第1号被保険者の方

2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の第1号被保険者の方

 

ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、

まずは泉南市長寿社会推進課(介護保険係)にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会推進課
介護保険係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8251
ファックス番号:072-483-6477
e-mail:kaigo@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから