障害福祉関連のお知らせ

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

平成31年4月24日に、議員立法により 「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」 という)」が成立し、公布・施行されました。

法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞの立場において 真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。

法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。 

請求手続きやお問い合わせなど詳しくは、下記のファイルをクリックしてご覧ください。

難病等の方々が障害福祉サービスの対象となります

平成25年4月から施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。対象となる方(令和3年11月から366疾病に拡大されました)は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスが受給できます。

対象となる疾病は下記のファイルをクリックしてご覧ください。

障害のある方に対する航空旅客運賃の割引について

障害のある方に対する航空旅客運賃割引について、一部の航空運送事業者において、適用範囲を拡大し、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対しても航空旅客運賃の割引制度が適用されるとともに、身体障害及び知的障害のある方に対する割引についても、障害の程度に関わらず手帳を提示できる方全員に対して、介護者一名まで割引を適用することになりましたので、お知らせします。

(注釈) JALグループが平成30年10月4日~、ANAグループが平成31年1月16日~など、適用開始時期や割引額等は航空会社によって異なります。詳細は,各航空会社の支店,営業所,指定代理店にお問い合わせください。

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の交付者名が変更になります

平成29年1月より、大阪府から手帳交付事務の権限移譲を受け、交付者名を「泉南市」とする手帳の交付を広域福祉課で行います。

なお、申請などの手続きは、従来通り障害福祉課で受付を行います。

これまでに、大阪府が交付した手帳は権限移譲後も有効です。

障害等級などにより、平成29年1月以降の申請受付分であっても、大阪府が交付する場合があります。

「障害者虐待防止法」が施行されました

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日から施行されました。

虐待は障害者の尊厳を傷つける許されない行為です。

また、障害者の自立や社会参加をすすめるためにも虐待を防止することが非常に重要です。

泉南市では、障害のある方の自立と自己決定を尊重し、よりよい地域生活を支援していくために、障害のある方に対する虐待の通報・届出の受付や相談を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp

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