太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
太陽光パネル等の発電設備は固定資産税(家屋又は償却資産)の対象となる場合があります。太陽光パネル等の設置者や設置方法により、申告が必要となる場合がありますので、【1.設置者による償却資産申告の必要性】を参考に、所有している太陽光発電設備の売電方法等の確認をお願いします。表中の「申告の必要性」欄に「申告が必要」とある場合は、償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課課税係固定資産税担当にご連絡ください。
また、個人が住宅の屋根などに設置した太陽光発電設備等で、償却資産の申告が必要な設備は、【2.太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税内容】の記載が「償却」となっている部分になりますので、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。
所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)に該当するか判断が困難な場合や、申告方法等について、ご不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。
1.設置者による償却資産申告の必要性
設置者 |
売電方法 |
申告の必要性 |
法人・ |
全量売電 |
売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
法人・ |
事業で使用した余剰電力の売電 |
売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
法人・ |
全量事業で使用(売電しない) |
売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
個人 |
全量売電・余剰売電 |
10Kw以上の発電量を全量売電・余剰売電する場合は、売電事業となるため、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
個人 |
余剰電力の売電(10Kw未満の設備) |
売電するための事業用の資産とはならないため、申告は不要です。 |
個人 |
全量家庭で使用(売電しない) |
売電するための事業用の資産とはならないため、申告は不要です。 |
2.太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税内容
家屋…固定資産税(家屋)に該当し、申告は不要
償却…固定資産税(償却資産)に該当し、申告が必要
設置方法 |
太陽光 |
架台(レール) |
接続箱 |
パワーコンディショナー |
表示ユニット |
電力量計 |
太陽光パネルを家屋の屋根材として設置 |
家屋 |
家屋 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
太陽光パネルを屋根以外の場所に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
事業用再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)の軽減措置
事業用再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)について軽減措置が適用されます
特例の概要
特例対象者
償却資産申告者
特例措置の対象となる資産
(1)対象資産
-
事業用太陽光発電設備(10kw以上)
ただし、低圧かつ10kw未満住宅等太陽光発電設備は対象外です。 - 再生可能エネルギー源(風力、水力、地熱、バイオマス等)発電設備
(2)取得期限
- 平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得したもの(期間が延長されました)
(3)特例率
- 取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を3分の2に軽減します
提出要領
固定資産税の特例の申告に当たっては、次の書類をご提出ください。
(1)固定資産税特例適用申告書
(2)経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
(3)その他参考となる図面等