長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
平成20年度税制改正により、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税を減額する措置が創設されました。
対象となる長期優良住宅
令和8年3月31日までに新築された住宅
減額となる要件
上記の期間で次の要件を満たすもの
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 人の居住の用に供する部分の面積が、家屋の床面積の2分の1以上のもの
- 住宅の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額期間及び減額される税額
住宅の種別 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
一般の長期優良住宅(下記以外) | 新築の翌年度から5年間 | 2分の1 |
3階建て以上の中高層耐火長期優良住宅 | 新築の翌年度から7年間 | 2分の1 |
住宅の床面積は、1戸当たり120平方メートルまでを限度とします。
その他
この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
土地についての減額措置はありません。
減額を受けるための手続き
新築された年の翌年1月31日までの間に、次の必要書類を税務課へ提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書
- 認定長期優良住宅を証する書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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