住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

  耐震改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、家屋の固定資産税額を一定期間減額します。 新築住宅に対する減額措置等、他の減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。 

要件

昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
現行の耐震基準に適合する改修工事を行っていること。
1戸あたりの耐震改修工事にかかる自己負担額が50万円を超えていること。
 

改修工事完了時期
通常の住宅 平成25年1月1日から令和8年3月31日まで
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 平成29年4月1日から令和8年3月31日まで

 

減額の範囲

対象家屋の居住部分の床面積120平方メートルまでを限度として下記の通り減額します。

減額の範囲
通常住宅 改修工事を行った家屋の固定資産税額の2分の1を減額
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 改修工事を行った家屋の固定資産税額の3分の2を減額

 

減額の期間

改修工事が完了した年の翌年度分から減額します。

必要書類

・通常の住宅、認定長期優良住宅となった住宅ともに必要な書類 

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(下記よりPDFがダウンロードできます。)
  2. 改修工事の明細書、領収書の写し(工事内容、費用が確認できるもの)
  3. 改修箇所の工事写真(改修前・改修後)

・通常の住宅の場合 

上記の1~3に加え、増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書(耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)

・認定長期優良住宅となった住宅の場合

上記の1~3に加え、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)並びに増改築等工事証明書

期限

申告は、耐震改修が完了した日から、3ヵ月以内に行って下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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