バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額制度
バリアフリー改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、家屋の固定資産税額を減額します。ただし、この減額措置の適用は1回限りです。また、新築住宅に対する減額措置等、他の減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
(省エネ改修を行った住宅に対する減額措置については重複可)
要件
1.新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
2.平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修が行われていること。
3.次のいずれかの人が居住する住宅
- 65歳以上の人
- 要介護又は、要支援認定を受けている人
- 障害者手帳をお持ちの人
4.床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
5.次の工事で補助金などを除く自己負担額が50万円を超えていること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額の範囲
居住部分の床面積100平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1を減額
減額の期間
改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額します。
必要書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(下記よりPDFをダウンロードできます)
- 居住者の状況が確認できる書類(65歳以上の居住者の住民票、介護保険証写し、障がい者手帳写し等)
- 改修工事の明細書、領収書の写し(工事内容、費用が確認できるもの)
- 改修箇所の写真(改修前・改修後)
- 補助金等の給付決定を受けたことが確認できる書類(補助金等を受けている場合)
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:111.5KB) (PDFファイル: 111.6KB)
期限
申告は、バリアフリー改修が完了した日から、3ヵ月以内に行って下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
課税係
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電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
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