固定資産税・都市計画税の軽減と減免

家屋について(固定資産税)の軽減

1.新築住宅に対する減額の要件

令和8年3月31日までに新築された住宅で、次の要件に該当しますと新築後一定期間税額が減額されます。

居住割合と床面積
居住割合 居住部分の割合で1棟全体で2分の1以上であること(区分所有家屋の場合は専有部分ごとに判定します)
 
床面積 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は35平方メートル)以上280平方メートル以下であること

2.減額される税額

居住部分(1戸当たり120平方メートルを限度とします)について2分の1の税額

3.減額される期間

3階建以上の中高層耐火住宅は、5年間
上記以外の一般住宅は、3年間

長期優良住宅は下記リンクをご参照ください。

固定資産税・都市計画税の減免について

特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には税の減免を受けられる制度があります。下記のケース以外にも減免を受けられる場合がありますので、ご不明な点等がございましたら、担当までお問い合わせください。

1.火災や風水害などの天災により被害を受けた場合

災害により所有している固定資産に損害が生じた場合、災害の止んだ日の翌日から起算して30日以内に申請を行うことで、減免の措置を受けることができる制度があります。詳細につきましては、担当までお問合せください。

2.生活保護法に基づき生活扶助を受給している場合

生活保護法に規定する生活扶助を受給している場合、申請を行うことで、減免の措置を受けることができる制度があります。詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。

3.一定の要件を満たす方が所有者の場合

高齢者などで収入が少ない方が所有する居住用資産(土地・家屋)に係る固定資産税・都市計画税の減免制度があります。

減免の対象となるのは次の(1)~(5)の要件すべてに該当する方です。

1. 所有者が65歳以上(1月1日現在)・障がい者(5、6級を除く)・寡婦・ひとり親のいずれかに該当する方

2. 所有者及びその家族全員(生計を一にする者)が住民税均等割非課税限度額以下の所得であること。

3. 所有している固定資産が自己居住用資産であること(他に宅地等を所有していないこと。)。

4. 家屋の床面積が120平方メートル以下であること。

5. 固定資産税(都市計画税を含む)の年税額が5万円以下であること。

申請方法等の詳細につきましては添付ファイルをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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