固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、 土地、家屋、償却資産 (これらを総称して「 固定資産 」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市に納める税金です。

納税義務者について

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。

  1. 土地については、土地登記簿または、土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。
  2. 家屋については、建物登記簿または、家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。
  3. 償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

但し、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産について

土地家屋 及び 償却資産 が固定資産税の対象となります。

償却資産について

償却資産とは、法人(会社)や個人で事業のために用いている機械・器具・備品等をいい、下記のように分類されます。

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁、駐車場のアスファルトなど)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコなど)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

従って、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、工場等で事業用として主に使用している場合には償却資産として課税の対象になります。なお、下記の資産については、課税の対象となりません。
ア 耐用年数1年未満の資産
イ 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(小額償却資産)
ウ 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
エ 自動車税(大型特殊自動車〔車種別番号0及び9のもの〕は除く。)及び軽自動車税の対象となるもの
但し、イ、ウ、の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

償却資産の所有者は、毎年資産の状況を資産所在地の市町村長へ申告しなければならないことになっています。

つきましては、手引をよくお読みいただき、申告書を作成の上提出いただきますようお願いします。

また、泉南市では地方税ポータルサイトeLTAXを利用し、インターネットによる固定資産税(償却資産)の電子申告を行っています。

詳しくはeLTAXホームページ(http://www.eltax.jp)をご覧ください。

土地と家屋の評価額について

固定資産税の土地と家屋の評価額は、 原則として3年に一度評価替えを行います

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年毎)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

しかし、第二年度または第三年度において、 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋や、土地の地目の変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

また新たに課税対象となった土地以外の土地価格も原則として基準年度の価格を3年間据置ですが、第二年度、第三年度において据え置くことが適当でないときは、価格の下落修正を行うこととなっています。価格が上昇する場合は据え置くこととなります。
 

税額の計算

課税標準額に税率(1000分の14)を乗じたものが税額です

 

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が 課税標準額 となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

固定資産と免税点
固定資産 免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

納税方法

市役所から送付する納税通知書により年4回の納期に分けて納めていただきます。(全額を一括して納めていただくこともできます。)

 

納期と納付月
納期 納付月
第1期 5月
第2期 7月
第3期 10月
第4期 12月

固定資産課税台帳の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、あらかじめその内容を納税義務者等が確認できる制度が設けられています。これを 固定資産課税台帳の縦覧 といいます。

固定資産評価審査委員会への審査の申し出

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合については、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

詳しくは、課税係固定資産税担当(電話番号:072-483-9032)までお問い合わせください。

この説明は、令和2年7月現在のものです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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