泉南市男女平等参画推進条例

泉南市男女平等参画推進条例ができました

 泉南市では、男女平等を基本とし、自らの意思によって、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる男女平等参画社会の実現に向けて「泉南市男女平等参画推進条例」を制定しました。この条例は2012年4月1日から施行されます。

条例のあらまし

なぜ条例が必要なの?

 泉南市においては、「せんなん男女平等参画プラン」のもと、男女が個人として尊重され、性別にかかわりなく自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現に向け、様々な取り組みを進めてきました。
しかし、社会のあらゆる分野において、性別による固定的役割分担や社会慣行などは根強く残っており、仕事と家庭の両立、女性に対する暴力の防止など、解決すべき多くの課題があります。このような状況を改善するため、市と市民、教育関係者、事業者のみなさんが一体となって協力し合い、男女平等参画を進めていくことが重要です。

 みなさんと市が取り組まなければならないことを明らかにし、正しく理解していただくため、「泉南市男女平等参画推進条例」を制定しました。

条例の基本となる考え方(8つの基本理念)

 第3条では、条例の基本となる考え方である基本理念について規定しています。

1 男女の人権の尊重

 性別及び性的指向による差別を受けることなく、個人として能力を発揮できるようにしましょう。

2 性同一性障害を有する人その他あらゆる人の人権の尊重

 自分の性別に違和感を持っている人など、あらゆる人の人権を尊重しましょう。

3 社会制度や慣行についての配慮

 固定的な役割分担意識にとらわれず、誰もが様々な活動に参画できるようにしましょう。

4 方針の立案及び決定への男女平等参画

 方針の立案や決定をするときに、男女が対等なパートナーとして参画できるようにしましょう

5 家庭生活への協力と、社会生活への平等な参画

 家族が互いに協力し、社会支援を受け、子育て、介護等の家庭での活動と、社会での活動に対等に参画しましょう。

6 国際的強調

 国際的な動きを理解し、協調して男女共同参画の推進に取り組みましょう

7 健康への配慮と、性と生殖に関する権利の尊重

 性と生殖に関して、自己決定が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営めるように配慮しましょう。

8 女性に対する暴力の根絶

 社会における男女の不平等な関係が、女性に対する暴力の背景になっています。女性に対する暴力を根絶しましょう。

責任を分担し、協力して取り組みましょう

 第4条から第7条では、市、市民、教育関係者、事業者の責務について規定しています。

  • 市は、市民、教育関係者、事業者のみなさんと協力しながら、男女平等参画施策を進めていきます。
  • 市民、教育関係者、事業者のみなさんは、市が実施する推進施策に協力するよう努めましょう。

市は

  • 男女平等参画の推進に関する施策を策定、実施します。
  • 国、他の地方公共団体と連携を図ります。

市民のみなさんは

  • 積極的に男女平等参画の推進に努めましょう。

教育関係者のみなさんは

  • あらゆる教育の場面で、男女平等参画の推進を図るよう努めましょう。

事業者のみなさんは

  • 男女が職場で対等に参画できるよう努めましょう。
  • 仕事と家庭その他の活動を両立できる環境の整備に努めましょう。

市と、市民、教育関係者及び事業者は、協働しましょう

 第9条では、男女平等参画の推進のため、市は、市民、教育関係者及び事業者と協働すること、またそのために必要な情報などを提供することを規定しています。

性別による人権侵害は絶対に行ってはいけません

 第10条では、性別による直接的・間接的な人権侵害の禁止について規定しています。

  • 性別、性的指向による差別的な取り扱い
  • セクシュアル・ハラスメント
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)
  • 性同一性障害であることによる人権侵害

 これらは、絶対に行ってはいけません。

公衆に表示する情報には配慮が必要です

 第11条では、公衆に対して表示する情報は一般に与える影響が大きいことから、配慮が必要なことを規定しています。

 ちらしやポスター、インターネットなど多くの人が目にする情報の中では、性別による固定的な役割分担や男女間の暴力を助長・イメージさせる表現、その他人権を侵害する性的な表現を行わないように努めましょう。

市は次のような施策を実施していきます

  • 市全体の取り組みを進めるための計画を作るとともに、毎年度、その進捗状況を公表します。
  • 市の附属機関などの構成員について、男女いずれか一方の委員の数が、委員総数の10分の4未満にならないように努めます。
  • 男女平等参画の推進に配慮して、施策を策定・実施します。
  • 男女平等参画について理解を深めていただくため、広報活動を行います。
  • 男女間で参画の機会に格差が生じている場合は、一方に対し、参画する機会を積極的に提供します。
  • 調査・研究を行います。
  • 推進体制を整備します。
  • 男女平等参画の推進に取り組むための拠点施設を整備・充実します。
  • 泉南市男女平等参画審議会を設置します。

苦情や相談の申し出ができます

 第17条では苦情等の申し出と、人権侵害に関する相談及びその対応について規定しています。

 市が行う男女共同参画に関する施策についての苦情や意見、性別による人権侵害等の相談を申し出ることができます。また、申し出に対し、市長は速やかに対応し、適切に処理します。

泉南市男女平等参画推進条例

条例の構成

前文
第1条 目的
第2条 定義
第3条 基本理念
第4条 市の責務
第5条 市民の責務
第6条 教育関係者の責務
第7条 事業者の責務
第8条 積極的格差是正措置
第9条 市民等との協働及び活動の推進
第10条 性別等による権利侵害の禁止
第11条 公衆に表示する情報への配慮
第12条 せんなん男女平等参画プラン
第13条 附属機関等における委員の構成
第14条 施策の策定に当たっての配慮
第15条 市民等の理解を深めるための措置
第16条 調査研究
第17条 苦情等及び相談の申
第18条 推進体制の整備
第19条 拠点施設の整備
第20条 男女平等参画審議会
第21条 委任
附則

泉南市男女平等参画推進条例 条文

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課
男女平等参画係
〒590-0521大阪府泉南市樽井九丁目16番2号
電話番号:072-483-6447または072-480-2855
ファックス番号:072-482-0075
e-mail:jinken@city.sennan.lg.jp

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