女性活躍推進法関係

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう

常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、次の1.~5.を行うことが義務づけられています。(300人以下の事業主は努力義務)

1.自社の女性の活躍状況の把握・課題分析

2.1.の状況把握・課題分析に基づき、女性の活躍推進に向けた数値目標、取組内容、取組みの実施時期、計画期間を盛り込んだ行動計画の策定

3.策定した行動計画の社内周知、外部公表

4.一般事業主行動計画の策定・変更届の都道府県労働局雇用均等室への届出

5.自社の女性の活躍に関する情報公表

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍促進に関する取組みの実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

行動計画の例、行動計画策定届の様式、策定届の記載例などは、大阪労働局ウェブサイト「女性の活躍推進情報コーナー」をご覧ください

女性活躍推進法とは

正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」。

この法律は、女性が職業生活において、その希望に応じて自らの意志によって十分に個性と能力を発揮し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的に、制定された法律です。

この目的を達成するため、次のことを基本原則に定めています。

・女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること

・職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること

・女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと

詳細は、厚生労働省ウェブサイト「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課
人権推進・男女平等参画係
〒590-0521大阪府泉南市樽井九丁目16番2号
電話番号:072-483-6447または072-480-2855
ファックス番号:072-482-0075
e-mail:jinken@city.sennan.lg.jp
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