広域福祉

  • 共同設置した広域福祉課の詳細は下記をご覧ください。

地方自治法が改正されたことによって、地方公共団体は地方自治法第158条第1項に規定する内部組織を他の地方公共団体と共同で設置することができるようになりました。

地方自治法第252条の7から第252条の13に規定している内部機関等の共同設置は、地方公共団体の執行機関を簡素化し、合理的な行政を確保することを目的としており、複数の地方公共団体の付属機関等を共同して設置するものです。

規約を定めることによって共同設置された機関は、共同設置した各地方公共団体の共通の機関等の性格を有し、当該機関が処理したことの効果は、関係地方公共団体の機関等が行ったと同様に、それぞれの地方公共団体に帰属します。

泉南市は、このたび泉佐野市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町(以下「3市3町」といいます。)と規約を締結し、共同して「広域福祉課」を設置し、 大阪府から関係市町が移譲を受ける事務及び地域主権改革推進一括法により2013年4月から市の事務となるもののうち、福祉に関するものについて処理することになります。

広域福祉課

2013年4月1日から、3市3町にかかる下記の事務の共同処理をスタートします。

申請等の詳細は下記をご覧ください。

  1. 社会福祉法人の設立認可等に関すること。
  2. 児童福祉施設(保育所、児童館、助産施設及び母子生活支援施設に限る。)の設置に係る認可等に関すること。
  3. 認可外保育施設からの届出の受理等に関すること。
  4. 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定、指導等に関すること。
  5. 特別養護老人ホーム(定員29人以下の施設に限る。)の設置の認可等に関すること。
  6. 老人デイサービスセンター等の設置の届出の受理等に関すること。
  7. 有料老人ホーム設置届等の各種届出の受理及び運営指導等に関すること。
  8. 社会福祉事業(老人福祉センターに限る。)の開始の届出の受理等に関すること。
  9. 指定障害福祉サービス事業者の指定、指導等に関すること。
  10. 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。
  11. 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定、指導等に関すること。
  12. 移動支援事業者及び日中一時支援事業者の登録、指導等に関すること。
  13. 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定、指導等に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
  14. 地域支援事業における第1号訪問事業指定事業者及び第1号通所事業指定事業者の指定、指導等に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課
企画調整係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0004
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:seisaku@city.sennan.lg.jp
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