独自利用事務

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された利用事務以外に、個人番号(マインナンバー)を利用する事務のことを「独自利用事務」といいます。この「独自利用事務」は、番号法第9条第2項に基づき、条例に規定されています。

 

独自利用事務における情報連携

地方公共団体が条例で規定した独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号に基づき、他の地方公共団体等と情報連携を行うことができます。

泉南市では、以下の独自利用事務について、個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出を行い、承認されています。

 

 各事務の詳細や届出書の内容については、担当課へお問い合わせください。

市長事務部局

各事務の詳細や届け出内容
届出
番号
事務名称 担当課
1-1 子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 生活福祉課
1-2 ひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 生活福祉課
1-3 重度障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 生活福祉課
1-4 ひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 生活福祉課

 

【1-1】子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(生活福祉課)

 

【1-2】ひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(生活福祉課)

 

【1-3】重度障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(生活福祉課)

 

【1-4】ひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(生活福祉課)

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課
政策推進係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0004
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:seisaku@city.sennan.lg.jp

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