大阪府営業時間短縮協力金
大阪府の大阪府営業時間短縮協力金につきましては、日々情報が更新されています。
下記ウェブサイトで、最新の情報をご確認ください。
募集要項が更新されました。
申請受付が開始されました
原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。
申請にあたって、上記の募集要項およびフローチャートをご確認のうえ、お間違えのないように申請してください。
郵送での申請を希望する方は、下記ページよりダウンロードしてご利用ください。
申請受付期間
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月22日(月曜日)
郵送申請は、当日消印有効
感染防止宣言ステッカーについて
下記ウェブサイトから「事業者の皆さまはこちらのページへ」よりお進みください。
パソコンやスマートフォン等、インターネット環境をお持ちでない方に対して、大阪府で代行登録(平日午前10時から午後5時)を行っています。
詳細につきましては、下記コールセンターにてご確認ください。
感染防止宣言ステッカーコールセンター
電話番号:06-4397-3268
午前10時から午後5時(土曜・日曜・祝日を除く)
対象者
次の(1)から(6)のすべてを満たす事業者
(1)大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」と」いう。)を有すること。
(2)午後8時から翌朝5時までの夜間営業時間帯に営業を行っていた店舗において、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を午前11時から午後7時までとしていること。
(3)令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を順守していること。ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象とする
(4)感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、感染防止宣言ステッカーを登録および掲示していること。
ガイドラインを遵守していない場合は、支給対象とはなりません。
ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年2月7日までにステッカーを導入している店舗については、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められ、営業時間短縮の実施等要請を遵守している場合は、支給対象となります。
また、令和3年1月14日から2月7日までのすべての期間で休業していた場合は、協力金の申請日または当該店舗の再開日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
(5)営業に関する必要な許認可等を取得していること。
(6)令和3年1月14日以前に開業または設立しており、営業を開始し、営業実態があること。
支給額
令和3年1月14日から2月7日まで要請を遵守している場合は
1店舗あたり 150万円(6万円に25日を乗じた額)
令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合は
1店舗あたり126万円(6万円に21日を乗じた額)
問合せ先
大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター
電話番号:06-6210-9525 午前9時から午後7時まで
(日曜日及び祝日を除く)