新型コロナウイルス感染症に関する融資情報

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請(危機関連保証)について

内外の金融秩序の混乱その他の自称が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰り状況が、リーマンショック時や東日本大震災等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、著しい信用の収縮が全国的に生じていることにより中小企業信用保険法第2条第6項である危機関連保証が発令されました。

(注)危機関連保証の指定期間は終了しています。(令和3年12月31日現在)

 

申請書につきましては、下記リンクをご確認ください。

この制度の詳細にいては、下記リンクより中小企業庁ホームページをご覧下さい。

セーフティネット保証4号の認定申請について

1、申請書に記入の上、次の2つの必要書類を添付し、ご提出ください。
(注)自署の場合は押印不要です。

・認定内訳表の記入数値を確認できる疎明書類(経理簿、売上帳、試算表等)の写 し。

・業種を確認できる書類(許認可証、定款、商業登記簿、確定申告書の業種欄のあるページ、会社案内等)の写し。

2、申請を代理人が行う場合は、委任状が必要となります(様式は自由です)。

3、申請から認定証発行までは、3日間程度お時間を頂きます。

4、国による指定機関のみ、認定証を発行することができます。

 

申請書については、下記リンクをご確認ください。

この制度の詳細にいては、下記リンクより中小企業庁ホームページをご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証5号の認定申請(基準緩和)について

原則は最近3か月間の売上高等が、前年同期に比して5%以上減少していることですが、新型コロナウィルスの重大性を鑑み、その影響の顕著化により直近3か月の売上高が算出できない場合は、算出可能となるまでの間、直近1か月の売上高等のその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

 

新型コロナウィルス対策セーフティネット5号認定概要(基準緩和)
事業全体に占める指定業種 認定要件 申請書様式

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(注1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 

最近1か月の売上高等及び最近3か月間の見込み売上高等が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少していること。 イ-4
兼業者(注1)であって、主たる事業(注2)が指定業種に該当する。 

以下の条件のいずれも満たすこと。
(1)主たる業種の最近1か月の売上高等及び最近3か月の見込み売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
(2)企業全体の最近1か月の売上高等及び最近3か月の見込み売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

イ-5
上記イ-4、イ-5のいずれにも当てはまらず、兼業者(注1)であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

以下の条件のいずれも満たすこと。
(1)指定業種の最近1か月の売上高等及び最近3か月の見込み売上高等が前年同期比で減少していること。
(2)企業全体の最近1か月の前年同期の売上高等及び最近3か月の前年同期の見込み売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
(3)企業全体の最近1か月の売上高等及び最近3か月の見込み売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

イ-6

(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。

新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金では売上高減少率が15%以上が条件です。

 

申請書については下記をご使用下さい。

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号の認定申請(創業者等運用緩和)について

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、下記の方も対象となります。

1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では困難な事業者

(注)適用にあたっては、創業間もないことや店舗の増加等の状況が確認できる資料が必要です。

新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金では売上高減少率が15%以上が条件です。

申請書については下記をご使用下さい。

最近1か月の売上高等と最近1か月を含む3か月間の売上高等を比較

セーフティネット保証5号に係る対象業種の指定について

令和3年8月1日より、セーフティネット保証5号の対象業種が指定されています。

この制度の詳細については、下記リンクより中小企業庁ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症関連資金について

大阪府では、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業のみなさまを支援するための融資制度を実施しています。

制度のご利用につきましては、売上高の減少について市町村長の認定書を取得いただく必要があります。

この制度の詳細については下記リンクより大阪府ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから