月次支援金
経済産業省では、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人等・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する制度を行っています。
詳しくは下記リーフレットをご確認ください。
給付額
中小法人:上限20万円/月
個人事業主:上限10万円/月
申請受付期間
4月・5月分:令和3年6月16日(水曜日)~令和3年8月15日(日曜日)
6月分:令和3年7月1日(木曜日)~令和3年8月31日(火曜日)
7月分:令和3年8月1日(日曜日)~令和3年9月30日(木曜日)
特例の申請受付は令和3年6月30日(水曜日)より開始されます。
申請方法
原則、オンライン申請となります。
詳しくは下記をご確認ください。
申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)(PDF:4.6MB)
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申請サポートについて
月次支援金の申請は電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします。
申請サポート会場一覧(大阪府)
大阪市:大阪マーチャンダイズマートビル16階
堺市 :東洋ビル3階
八尾市:リノアス8階
申請サポート会場のご利用には事前予約が必要です。
詳しくは下記をご確認ください。
対象者
(1)2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(2)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
上記(1)(2)を満たす場合、業種・地域を問わず給付対象となり得ます。
各地方公共団体による対象月における休業、時短営業に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は対象外となります。
詳しくは下記をご覧ください。
問合せ先
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
電話番号 0120-211-240
IP電話専用 03-6629-0479 (通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
電話番号 0120-886-140
IP電話専用 03-4335-7475 (通話料がかかります)
受付時間:午前8時30分から午後7時まで(土日、祝日を含む全日対応)
- お問い合わせ
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産業観光課
商工労働観光係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp
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