大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象に、国が実施する月次支援金に上乗せして、一時支援金を支給します。
大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金(PDF:1.8MB)
月次支援金につきましては下記をご覧ください。
申請期間
令和3年11月5日(金曜日)から令和3年12月24日(金曜日)
対象者
大阪府内に主たる事業所のある中小法人等及び府内に住所のある個人事業者等
「主たる事業所」「住所」とは確定申告書類に記載の所在地(納税地)を言います。
支給額
中小法人等 50万円
個人事業者等 25万円
対象要件
「国の月次支援金(4月から8月のいずれか)」を受給していること
ただし、以下の要件を満たす必要があります。
・対象月と同月に、以下の協力金の支給対象者でないこと
大阪府営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金、及び他の都道府県が実施する同種の協力金
・「国の月次支援金(4月から8月分のいずれかひと月)」が対象となる以下の支援金を受給していないこと
大阪府酒類販売事業者支援金、他の都道府県が実施する同種の支援金
他の都道府県が実施する国の「月次支援金」への上乗せの支援金
申請方法
原則、大阪府行政オンラインシステムより、オンラインでの申請をしてください。
郵送での申請を希望する方は、下記ページもしくは産業観光課窓口にて必要な書類をご準備ください。
問い合わせ先
大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金コールセンター
電話番号:06-6654-3314/06-6654-3376
開設時間:午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
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