平成30年度から国民健康保険制度が変わります

平成30年度から国民健康保険制度が変わります

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立(平成27年5月27日)したことにより、平成30年度からは都道府県が財政運営の主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の、国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指すこととなります。

平成30年度の制度改革により、都道府県と市町村の役割は次の通りとなります。

表1

平成30年度から、都道府県が保険給付費額等を推計し、必要な費用を国保事業納付金として市町村へ通知します。市町村は、その納付金を納めるために必要な費用を、保険料(税)として被保険者から徴収し、都道府県へ納付することとなります。この際、都道府県は市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村はこの標準保険料率を参考として料率や額を決定することとなります。

今後、詳細については、政省令等の改正により明らかになってまいります。市では、国保の保険者として、改正の動向を注視し、適切に対応してまいります。

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