家族介護慰労事業

内容

介護保険で要介護度4または5の認定を受けた高齢者(要介護高齢者)を在宅で介護されているご家族(家族介護者)の方で、一定の要件を満たす家族介護者の方に慰労金を支給します。

対象の方

つぎの要件をすべて満たす方

  • 要介護高齢者が、65歳以上であること。
  • 要介護高齢者、家族介護者ともに1年以上継続して泉南市内に居住していること。
  • 要介護高齢者、家族介護者ともに市民税非課税世帯であること。
  • 要介護高齢者が、要介護認定を受けており、1年以上要介護4または5に該当していること。
  • 要介護高齢者が、介護保険サービスを月単位で12カ月以上継続して利用していないこと。 (病院などに入院していた期間がある場合は、その入院期間を除いて前後12ヵ月以上介護保険サービスを利用していないこと。ただし、1年間で1週間(7日)以内の短期入所(ショートステイ)の利用は差し支えありません。)
  • 家族介護者が、同居しており、居宅において現に要介護高齢者を介護していること。 (ただし、同一敷地内や隣地に居住している場合は、同居とみなすことができます。)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会推進課
高齢福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8253
ファックス番号:072-483-6477
e-mail:kaigo@city.sennan.lg.jp

お問い合わせはこちらから