死亡届

ご親族等を亡くされた方は下記の手続きが必要です

届出義務者は、その死亡の事実を知った日から7日以内に届出しなければなりません。

届出義務者とは、以下の人です。

  • 同居の親族
  • 同居をしていない親族
  • その他の同居者
  • 家主
  • 地主又は家屋若しくは土地の管理人・公設所の長
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

この順序で届出の義務がありますが、この順序にかかわりなく届出をすることができます。

同居の親族以外の親族も届出をすることができます。

・死亡届には、医師の死亡診断書(又は死体検案書)が必要ですが、死亡届の右半分が証明欄となっており、亡くなった病院等で発行してもらえます。

・埋葬又は火葬は、死亡後24時間を経過した後でなければできません。また、それを行おうとする人は、市区町村長の許可を受けなければなりません。

・火葬場を使用するには、使用料が必要です。

・届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する登記事項証明書の原本または裁判所の謄本をお持ちください。

・届出人が任意後見受任者の場合、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本をお持ちください。

・後見人等または任意後見受任者が法人である場合は、代表者の方が届出人になり、法人の代表者の資格を称する書面も併せて必要となります。

 

死亡届出後のその他手続きは下記をご参照ください

死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求について

死亡届の写しは、法律による制限があり、原則として非公開ですが、特別な理由がある場合(法令で認められた使用目的)のみ、一定の利害関係人に対して公開されます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(郵便局の民営化前の契約で証書上の保険金額が100万円を超えるもの。株式会社かんぽ生命保険は不可)を請求する場合に必要なため、これらが特別な理由に該当します。


・いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など、死亡者の氏名、証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。


・会社への提出・民間の保険会社などの年金や保険の受給手続きには、死亡届の写しは交付できません。病院の死亡診断書や亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本等での対応をお願いします。

請求先

死亡届の届出先もしくは、死亡した方の本籍地の市町村役場
ただし、死亡届を提出した市町村が、死亡した方の本籍地である場合は、提出日から概ね1ヶ月は市町村で保管しますが、概ね1ヶ月を超える場合の申請窓口は、管轄法務局になります。
死亡した方の本籍が届出した市町村と異なる場合は、届出された市町村で死亡届の写しを概ね1年間保存します。
なお、届出書原本は、死亡した方の本籍地の管轄法務局での保管となるため、1年を超える場合の申請窓口は、死亡した方の本籍地を管轄する法務局となります。
・泉南市が本籍地の方の届書の保管については概ね1ヶ月、それ以後 は「大阪法務局岸和田支局」で保管となります。泉南市以外が本籍地で泉南市にお届けされた届書の保管は概ね1年間、それ以後は本籍地を管轄する法務局で保管となります。

請求できる方

死亡届の届出人や死亡者の親族等の利害関係人であって、かつ、「特別な事由」がある方。(代理人の場合は、委任状が必要です。)
[利害関係人]六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族(民法第725条・戸籍法第48条)
[特別な事由]郵便局の簡易生命保険の請求(保険金受取人である。)や遺族年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の請求(受取人である。)
・保険金の受取人であっても、利害関係人でない場合は、死亡届出人等の委任状が必要となります。また、単に財産上の利害関係を持つにすぎない方は請求できません。

必要なもの

・簡易保険証書・年金証書や遺族年金請求書など受取人であることがわかるもの。
・窓口に来られる方の本人確認できるもの。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・利害関係人であることがわかるもの(戸籍など)が必要な場合があります。
・代理人が請求するときは、委任状が必要です。

手数料

1通 350円

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
記録管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp

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