療育手帳

知的障害者(児)と保護者に対する療育の指導や知識の普及、及び福祉サービスを受ける利便に役立てるため知的障害者(児)に対して交付しています。

療育手帳には、障害の程度として重度「A」・中度「B1」・軽度「B2」の区分があります。

また療育手帳は更新の手続きが必要となります。

手帳交付の際に次回判定年月が判定されますのでその時期までに更新の手続をしてください。

交付の手続について

交付申請から手帳取得までの流れ

(1)障害福祉課に申請書類を提出

交付申請に必要なもの
必要なもの

手帳交付申請書(窓口にあります)、写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)

(2)判定機関による判定

  • 岸和田子ども家庭センター(18歳未満の方)
  • 大阪府障がい者自立相談支援センター(18歳以上の方)

(3)大阪府で審査(手帳交付の可否を決定)

(4)市障害福祉課窓口にて手帳交付

更新・再交付等の手続について

次のものをお持ちのうえ、障害福祉課までお越しください。

更新(療育手帳に記載の次の判定年月が来る方)

  • 写真(4センチメートル、3センチメートル)
  • 療育手帳

再交付(手帳が破損・紛失された方)

  • 写真(4センチメートル、3センチメートル)

住所・氏名を変更された方(注釈)、障害者(児)に該当しなくなった方、本人が死亡されたとき

  • 療育手帳

(注釈)市内での住所変更の場合(市外へ転出の場合は新しい居住地の福祉事務所で手続願います)

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
障害福祉係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8252
ファックス番号:072-480-2134
e-mail:kousyou-f@city.sennan.lg.jp

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