市府民税・軽自動車税の減免と納税の猶予

 風水害などの天災により被害を受けたり、生活保護法に基づき生活扶助を受けているなどの特別の事情により納付が困難な場合は、その事情に応じて、 税の減免 または 納税の猶予 の制度があります。

市税の減免

市府民税・軽自動車税の減免
税の種類

主な要件

個人の市・府民税

・災害(震災、風水害、火災等)により被害を受けた場合

・生活保護法による扶助を受けている場合

・失業者で、前年中の所得(自己の勤労に基づいて得た事業所得・給与所得・雑所得に限る)が一定以下で、当該年中の所得が著しく減少する場合

(注意)雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給者資格者証にて離職理由を確認します。けがや病気に起因しない自己都合による退職や、定年退職、雇用契約満了による退職については、減免の対象になりません。

・学校教育法第1条に規定する学校の学生または生徒

・1月2日以後に納税義務者が死亡し、納税義務を継承すべき相続人が市・府民税(納税義務者が自己の勤労に基づいて得た事業所得・給与所得・雑所得にかかる均等割および所得割に限る)の納付が困難な場合

軽自動車税(種別割)

障害者減免
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証をお持ちの方が所有する場合
・身体障害者手帳等をお持ちの方と生計を一にする者が所有し、専らその者のために使用する場合
・その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための場合
(ただし、いずれも1人一台に限ります。)
公益減免
公益のために直接専用する場合

 

(注意)普通自動車税との重複減免は受けられません。減免の適用には、手帳の区分及び等級などにより一定の要件があります。詳しくは税務課課税係市民税担当までお問い合わせください。

 減免の対象となるのは、原則として未到来納期分の税額に限ります。納期限が経過したものは、減免の対象になりません

納税の猶予

納税者または特別徴収義務者が、次のいずれかに該当し市税の納付が困難と認められる場合などには、申請によって、1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。

  1. 震災、風水害、火災、その他の災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人もしくは家族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃業または休業したとき
  4. その事業に著しい損害を受けたとき

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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