市税の徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予の特例制度

地方税法等の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方を対象に徴収猶予の特例制度が新たに設けられました。

所定の要件を満たす方は申請により、審査のうえ適用を受けると納期限から最大1年間の徴収猶予の特例を受けることができます。

担保の提供は不要です。また、延滞金もかかりません。

(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

次のいずれにも該当する納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)

・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて20%以上減少していること。

・一時に納付し、又は納入を行うことが困難である。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する

・個人市民税(普通徴収分、特別徴収分)

・法人市民税

・固定資産税(土地・家屋分、償却資産分)

・都市計画税

・軽自動車税など

これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請の手続き

所定の申請書に必要事項を記入のうえ、令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日までに税務課収納係まで申請してください。

また、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申請も受け付けておりますので、窓口の混雑緩和の観点からご利用の検討をお願いします。

申請書類

申請には以下の書類を提出してください。

・猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は、1、2の書類

・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、1、3、4の書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
収納係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9032または072-483-9033
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:nouzei@city.sennan.lg.jp

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