泉南市子どもの権利に関する条例

泉南市子どもの権利に関する条例

子どもにやさしいまち(Child Friendly City)をめざして!

泉南市に生まれ育つすべての子どもが「生まれてきてよかった」と心から思える
そんな「子どもにやさしいまち」(チャイルドフレンドリーシティ)を実現していくために、
泉南市子どもの権利に関する条例( 2012年泉南市条例第26号)を2012年10月1日に制定しました。

この条例は、日本国憲法や、国際連合が1989年に採択した
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」に基づいています。

条例に基づき、子どもの権利を保障し、社会全体で子どもの育ちを支えあい、
子どもが幸せに暮らすことのできる「子どもにやさしいまち”泉南市”」を、
みんなで実践していきましょう。

ハートを抱く子ども

(条例の特徴1) 子どもたちが起草した前文

子どもの意見を条例に反映することを目的に、市内小学校5年生から中学校3年生までの子どもたちに参加を呼びかけ、4回の「泉南・子ども・語ろう会」を開催して、前文を作成しました。出来上がった前文は下記のとおりです。

 私たちは 泉南の子どもです。
私たちは、子どもの平和のために3日間かけて話し合いました。
私たちは、泉南の自然が多くて、元気なところが、好きです。
そんなまちが好きだからこそ、私たち子どものことを大切にしてください。

おかあさんやおとうさん、おうちのひとへ
家庭の中で暴力(DV)や虐待はないですか?
おとなの都合や事情で私たち子どもを巻き込む前に、私たち子どもの気持ちを理解してください。
私たち子どもの心や身体を傷つけないでください。
私たちもがんばりますから、自分で選んで、自分のペースですごさせてください。
どんな苦労があろうとも、笑顔がある家庭を子どもといっしょに、つくってください。

学校の先生へ
学びやすく、ひとりひとりの意見を大切にする、居心地のよい学校にしてください。
いじめのことを相談できる先生や場所を増やしてください。
いじめられている子どもを助けることができる学校にしてください。
いじめがなく、仲の良い学校(クラス)をいっしょにつくりましょう。

まちのおとなへ
子どもたちのために、公園の遊具を
減らさないでください。
きれいで、安全なまちにしてください。
子ども達も泉南のまちをよくしたいと考えていることを知ってください。

私たちの気持ちをきくときに大切にしてほしいことは、話を途中でさえぎらないで最後までちゃんときいてください。
きいたあとは、やさしく接してください。すぐに評価するのは待ってください。私たちは、他のひとの気持ちや意見をきくことも大切にします。

(条例の特徴2)具体的な仕組み

 この条例の第2章では、子どもの育ちと子育てを社会で支えあう仕組みを整えることを定めています。これは、条例が単なる理念の表明に終わらず、具体的に市と市民が協働で実現していくことを裏付けています。例えば、「せんなん子ども会議」「子どもの相談と救済」「子どもの居場所づくり」「施設における子どもの安全」「災害時における子どもの安全」「泉南市子どもの権利の日」などです。

 

泉南市子どもの権利の日

11月20日は「泉南市子どもの権利の日」

11月20日は、1989年の国際連合総会で「子どもの権利条約」が採択された日です。

条例では、この日を「泉南市子どもの権利の日」と定めています。11月には、市役所に横断幕を設置するとともに、入口付近に子どもの権利に関するパネルを掲示しています。また、学校園所では、子どもの権利についての学習をすすめています。おとなと子どもが子どもの権利を意識し、様々なことについて対話し、条例を積極的に推進する月間になることを願って定められました。

せんなん子ども会議

子どもが参加できるまちをめざして

子どもには、それぞれに思いがあります。
たとえ小さい子どもでも意思や考えを持っています。
子どもには、その思いや意見を社会の一員として自由に言うことができます。
子どもには、社会に参加する権利があります。
せんなん子ども会議は、子どもたちの議論や意見表明を泉南市の施策に反映させる継続的な「まちの仕組み」として設置されています。

小学4年生から18歳のみなさん!子ども会議に参加しませんか?

(条例の特徴3)検証と公表のシステム

 この条例を着実に実施し、目的を達成していくために、広報、検証、公表について記載しています。子どもを含む市民モニター制度を取り入れ、モニターの意見を参考に、子どもの権利条例委員会が条例の実施状況について定期的に検証を行い、市長に報告をします。市長はその内容を市民に広報していくという仕組みです。

子どもの権利の広報

子どもの権利に関する条例の内容を多くの人に知っていただきたいと、広報せんなんの「シリーズ子どもの権利」というコーナーで、毎月様々な内容を発信しています。

条例ができるまで

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

子どもの権利条約は、世界中の子どもの基本的人権の尊重を目的としており、
1989年に国連総会で採択されました。
日本は1994年に批准して、この条約が国内でも効力を持つようになりました。
2019年2月現在 、196の国と地域が締結する条約です。

条約は、「命を守られて成長できること」「子どもにとって最もよいこと」「意見を表明し参加できること」「差別のないこと」の4つを原則としています。また、子どもの権利条約に定められている権利は、大まかに「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」にわけることができます。泉南市の子どもに関する条例は、第3条で「子どもは、権利の主体として尊重され、いかなる差別もなく、子どもの権利条約に基づく権利を保障されます。」と定めています。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

子ども政策課
子ども政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-7747
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kodomo@city.sennan.lg.jp
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