国土利用計画法

概要・内容

一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、国土利用計画法により届出が必要です。

土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

なお、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく契約前届出制度にもご注意ください。

届出が必要となる規模(面積)

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化調整区域

5,000平方メートル以上

公簿と実測のどちらか一方でも上記の面積以上であれば、届出が必要になります。
隣接する複数の土地を取得する場合、一団の土地(一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得)であれば、個々の契約の面積が小さくても、利用する面積の合計が上記の面積以上になる場合は届出が必要です。この場合には、一契約ごとに1件の届出が必要となります。

届出が必要となる取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、信託受益権の売買、予約完結権・買戻権等の譲渡

これらの取引の予約である場合も含みます。

届出期限

契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)

詳細は、大阪府地価情報ホームページ 下記をご覧ください。 

必要書類

届出に必要な書類(各1部)
提出書類 内        容
届出書 あて名は、泉南市長としてください。
土地売買等契約書の写し 土地売買等の契約書の写し叉はこれに代わるその他の書類。信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも合わせて提出してください。
位置図 市街地図等(縮尺10,000分の1~25,000分の1)に、届出にかかる土地の位置を明示してください。

周辺状況図

住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示してください。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。

土地の形状を明らかにした図面

実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は、公図の写しや地籍測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。
委任状 届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
不勧告通知書交付願 不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。

これらの書類を、審査指導課まで提出してください。なお、「不勧告通知書」を郵送で希望する場合は、基本料金に+350円を貼付した定型封筒(長形3号)を提出してください。簡易書留郵便で送付します。

届出用紙等について

この記事に関するお問い合わせ先

審査指導課
審査指導係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-9015
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:shinsa@city.sennan.lg.jp

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