令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(現金10万円を一括支給)終了しました
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子育て世帯(所得制限あり)に対し、子育て世帯への臨時特別給付金1人あたり現金10万円を一括支給することになりました。
申請最終期限は4月28日(木曜日)です(必着)
下記の振込日に支給(支給予定)しております。
手続きがお済でない方、対象児童のいる世帯で下記支給日に振込のない方は、ご連絡またはご来所をお願いします(所得制限あり。所得制限額表参照)。
対象者 | 支給日 |
令和3年9月分児童手当受給者の方 | 令和3年12月27日支給 |
高校生等のみの世帯・出生で12月28日までに申請された方 | 令和4年1月24日支給 |
公務員の方 | 令和4年1月28日支給 |
高校生等のみの世帯で1月4日~1月20日までに申請された方 | 令和4年2月10日支給 |
〇令和4年1月4日~1月31日までに申請された方は、2月24日に振込済
〇令和4年2月1日~2月28日までに申請された方は、3月24日に振込済
〇令和4年3月1日~3月18日までに申請された方は、3月24日に振込済
〇令和4年3月22日~4月15日までに申請された方は、4月28日に振込済
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(円) | 収入額の目安(円) |
0人 | 6,220,000 | 8,333,000 |
1人 | 6,600,000 | 8,756,000 |
2人 | 6,980,000 | 9,178,000 |
3人 | 7,360,000 | 9,600,000 |
4人 | 7,740,000 | 10,020,000 |
5人 | 8,120,000 | 10,420,000 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
対象者
次の1~3の児童が対象となります。
1.令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
・申請は不要です。(対象世帯には通知書を送付しております)
公務員の方へ
・公務員の方で「R2度子育て世帯への臨時特別給付金」を泉南市で受給された方には、通知書を送付しております。
・令和2年4月1日以降に転入された方は、本市で申請が必要です。
・令和3年9月30日現在で転出されている方は転入先の市町村で申請が必要です。
通知のない方は泉南市子育て世帯への臨時特別給付金担当へお問い合わせください。
2.令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
・高校生等のみの世帯は申請が必要です。
住民基本台帳による対象世帯には通知書を送付します。保護者の所得が上表の所得制限額に該当する方が対象です。
・児童手当を受給している児童の兄姉については、上記1で把握していますので、申請は不要です。
3.令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童
・申請が必要です。
・令和3年9月1日~令和3年12月17日までに出生届を提出された新生児については、通知を送付しています。この期間に出生届を提出された方で通知が届いていない方は、お問合せください。
・保護者の所得が上表の所得制限額に該当する方が対象です。
1~3の対象者のうち、令和3年1月2日以降に転入された世帯の方については、保護者(父、母、養育者)の方全員の令和3年度市区町村民税課税証明書・非課税証明書が必要です。
支給額
児童1人につき10万円
申請受付
1 公務員、高校生等のみの世帯の方
令和4年3月18日(金曜日)まで(土日祝除く)
午前9時~午後5時30分
2 令和4年3月31日までに出生した方
出生届出時に申請してください。
令和4年4月15日(金曜日)まで(土日祝除く)
午前9時~午後5時30分
(公務員)臨時特別給付金申請書(様式第3号:高校生等4月1日以降新生児)(EXCEL:85.7KB)
(公務員)臨時特別給付金申請書(様式第4号:9月1日以降新生児)(EXCEL:43.9KB)
(高校生等のみの世帯)臨時特別給付金申請書(様式第3号)(EXCEL:85.1KB)
(新生児)臨時特別給付金申請書(様式第4号)(EXCEL:43.9KB)
給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDF:131.7KB)
DV被害等で避難されている方へ
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、泉南市で当給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに泉南市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに泉南市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ先
泉南市子育て世帯への臨時特別給付金担当(家庭支援課)
電話 072-483-3472
午前9時から午後5時30分(土日祝除く)
内閣府コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-526-145
午前9時から午後8時(土日祝を含む、12月29日~1月3日除く)
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