浄化槽の適正な維持管理に努めましょう!

浄化槽を設置されている場合は浄化槽法により以下の検査が義務付けられております

1.保守点検及び浄化槽管理者の義務(法第8条及び法第10条第1項)

浄化槽の保守点検は浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って行わなければならない。また、浄化槽管理者は環境省令で定めるところにより、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃を行わなければならない。(保守点検:4ケ月に1回以上/清掃:年1回以上/駆動装置、ポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給については保守点検時または必要に応じて行う)

 

2.定期検査を受けること(法第11条)

処理水の水質を分析するなど、浄化槽が正常に機能しているか、また適正に管理されているか、大阪府の指定した検査機関の検査が必要です。(年1回)

罰則について

法第10条については、保守点検又は清掃についての改善命令等(法第12条)に従わない場合は、六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金(法第62条)

 

法第11条については、定期検査についての勧告及び命令等(法第12条の2)に従わない場合は、三十万円以下の過料(法第66条の2)

 

となります。

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環境整備課
環境整備係
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