フロン排出抑制法が改正されました

業務用冷蔵・冷凍機や業務用エアコンをお持ちの皆様へ

多数の事業者では、業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵機を設置しています。

フロン類の大気放出を抑制する目的により、業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵機をお持ちの方には、オゾン層の保護や地球温暖化防止のため、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下、「フロン排出抑制法」という。)に基づき、フロン類の排出抑制に努める必要があります。

この度、フロン排出抑制法が改正されましたので、お知らせします。(施行は、公布の日(令和元年6月5日)から起算して1年以内)

改正の主な内容は、次のとおりです。

ユーザー

ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入

産業廃棄物処理業者等への引渡し時、フロン回収済み証明書の交付を義務付け

解体業者

業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵機の有無の確認記録について、保存を義務付け

産業廃棄物処分業者等

フロン類回収済み証明のない「業務用エアコン」や「業務用冷凍冷蔵機」の引取り禁止

問合せ先

ご不明な点は、大阪府産業廃棄物指導課(06-6210-9570)までお問合せください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課
環境整備係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9871
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:kankyou@city.sennan.lg.jp

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