中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書の詳細
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認定申請書(イ)-(1)様式(WORD:85.5KB)

認定申請書(イ)−(2)様式(WORD:89.5KB)

認定申請書(イ)−(3)様式(WORD:92.5KB)

認定申請書(ロ)−(1)様式(WORD:104KB)

認定申請書(ロ)−(2)様式(WORD:118.5KB)

認定申請書(ロ)−(3)様式(WORD:123KB)

【参考】セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:228.5KB)

記載要領
  • 各様式内の記載例を参照ください。
その他

1、申請書に記入の上、次の2つの必要書類を添付し、商工労働観光課窓口にご提出ください。(注)自書の場合は押印不要です。

・認定内訳表の記入数値を確認できる疎明書類(経理簿、売上帳、試算表等)の写 し。

・業種を確認できる書類(許認可証、定款、商業登記簿、確定申告書の業種欄のあるページ、会社案内等)の写し。

2、申請を代理人が行う場合は、委任状が必要となります(様式は自由です)。

3、申請から認定証発行までは、3日間程度お時間を頂きます。

新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金では売上高減少率が15%以上が条件です。

セーフティネット保証5号に係る対象業種の指定について

令和3年8月1日より、セーフティネット保証5号の対象業種が指定されています。

この制度の詳細については、下記リンクより中小企業庁ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関する融資について

新型コロナウィルスの重大性を鑑み、その影響の顕著化より直近3か月の売上高が算出できない場合は、算出可能となるまでの間、直近1か月の売上高等のその後2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

この制度の詳細については、下記リンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
商工労働観光係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

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