中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
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その他 | 1、申請書に記入の上、次の2つの必要書類を添付し、商工労働観光課窓口にご提出ください。(注)自署の場合は押印不要です。 ・認定内訳表の記入数値を確認できる疎明書類(経理簿、売上帳、試算表等)の写 し。 ・業種を確認できる書類(許認可証、定款、商業登記簿、確定申告書の業種欄のあるページ、会社案内等)の写し。 2、申請を代理人が行う場合は、委任状が必要となります(様式は自由です)。 3、申請から認定証発行までは、3日間程度お時間を頂きます。 4、国による指定機関のみ、認定証を発行することができます。 5、この制度の詳細については、下記リンクより中小企業庁のホームページをご覧ください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課
商工労働観光係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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