令和4年度保育施設等入所(園)の御案内
保育所(園)・小規模保育事業所・認定こども園(保育部分)は、保護者が労働に従事しているなど、家庭において必要な保育を受けることが困難な子どもを保護者にかわって保育するための施設です。したがって、単に子育てが大変、集団生活に慣れさせたい等の理由での保育施設等への入所(園)はできません。
幼稚園・認定こども園(教育部分)への入園とは異なりますので御留意ください。
家庭の状況や、保育施設等の空き状況などにより入所(園)できない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
年度当初(令和4年4月)の入所(園)申込み
対象
平成28年4月2日~令和3年11月30日生まれの子ども
入所(園)申込書配布
令和3年11月1日(月曜日)から
- 保育子ども課
平日午前9時~午後5時30分 - 各保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所
開設時間内(在園児の保護者に限ります。)
受付期間
令和3年11月16日(火曜日)~令和3年11月30日(火曜日)
令和3年11月28日(日曜日)に、休日開庁します。
期間内に提出していただけなかった場合期間外受付となり、期間内に受けた方が優先となりますので御注意ください。
受付場所
保育子ども課
郵送不可
新型コロナウイルス感染予防対策に御協力願います。
受付時間
平日9時~17時30分(休日開庁も同時間)
入所(園)を希望される方は、「令和4年度泉南市保育施設等入所(園)御案内」をよくお読みの上、お申し込みください。
年度途中(5月~2月)の入所(園)申込み
対象児
入所(園)希望月に泉南市に住民登録(住民票)があり、出生後57日を迎える子どもから小学校就学前までの子ども
出生前の申込みはできません。
受入れ年齢が異なる施設があるため、希望施設に申込みできない場合があります。
受付期間
保育認定要件を満たす入所(園)希望月の3か月前から前月15日まで(休日の場合はその前日)
利用調整は保育認定要件を満たす希望月から行います。
受付場所
保育子ども課 平日午前9時~午後5時30分
※郵送不可
保育の必要性の認定について
保育所(園)、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所を利用する保護者の方には、利用のための認定を受けていただきます。
年齢 | 保育の必要性 | 認定区分 | 利用時間 | 利用先 | |
---|---|---|---|---|---|
3歳以上の場合 | 教育を希望される場合 | 1号認定 | 教育認定 | 教育標準時間 | 幼稚園、認定こども園 |
「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 | 2号認定 | 保育認定 | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所(園)、認定こども園 | |
3歳未満の場合 | 3号認定 | 保育認定 | 保育標準時間 保育短時間 |
保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所 |
保育を必要とする事由(保育認定の要件)
子どもと同居している18歳以上65歳未満の方全員が次のいずれかに該当することが必要です。
- 就労(1か月に64時間以上(週4日以上かつ1日4時間以上))
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居親族等の介護・看護 (常時(週4日以上かつ1日4時間以上))
- 災害復旧
- 求職活動(起業の準備)(週4日以上かつ1日4時間以上の就労の求職をすること)
- 就学(週4日以上かつ1日4時間以上)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している (本要件での新規入所(園)はできません。)
- その他、上記に類する状態として市長が認める場合
区分(保育必要量)
就労の場合
- 「保育標準時間」 (11時間以内)
- 「保育短時間」 (8時間以内)
「保育標準時間」の保育利用は、就労時間月120時間以上の就労とします。
「保育短時間」の保育利用は、就労時間月64時間以上月120時間未満の就労とします。
就労以外の場合
保護者(父母)にいずれかの事情があり、常時(月64時間以上(目安:週4日以上かつ1日4時間以上))保育が必要な状態にあることが必要です。
認定区分等の変更は、変更申請日の属する月の翌月からの変更となります。
優先利用要件
- ひとり親家庭
- 生活保護世帯または生計維持者の失業(就労促進による自立支援)
- 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合
- 子どもが障害を有する場合
- 育児休業明け
- 兄弟姉妹の同一保育所等を希望する場合
- 小規模保育事業の卒園児
- 父又は母が重度の障害を有しており、かつ、他に児童を保育する者がいない場合
- 市内の保育施設からの転所(園)希望
- 父又は母が保育士資格を有しており、かつ、2号認定及び3号認定児を受け入れる特定教育・保育施設において、常勤又は常勤に準ずる者として、就労(内定を含む)している場合
- その他優先利用が必要と市長が認める場合
入所(園)年齢の数え方
年度当初の入所(園)・年度途中の入所(園)にかかわらず、その年度の4月1日時点の年齢で入所(園)歳児が決定します。
生年月日 | 歳児 |
---|---|
平成28年4月2日~平成29年4月1日 | 5 |
平成29年4月2日~平成30年4月1日 | 4 |
平成30年4月2日~平成31年4月1日 | 3 |
平成31年4月2日~令和2年4月1日 | 2 |
令和2年4月2日~令和3年4月1日 | 1 |
令和3年4月2日~ | 0 |
保育所(園)、認定こども園一覧
公立
保育施設名・定員 | 住所・電話番号 | 保育時間(平日) | 保育時間(土曜日) |
---|---|---|---|
なるにっこ認定こども園 150名 |
信達市場1946番地 482-5660 |
通常保育時間 午前8時30分~午後4時30分 全開設時間(延長保育含む) 午前7時~午後7時 |
通常保育時間 午前8時30分~11時30分 全開設時間(延長保育含む) 午前7時~午後7時 |
浜保育所 120名 平成27年度から指定管理保育所 |
男里7丁目13番1号 484-2660 |
私立
保育施設名・定員 | 住所・電話番号 | 保育時間(平日) | 保育時間(土曜日) |
---|---|---|---|
認定こども園信達こども園 160名 |
信達牧野425番地の1 483-4642 |
通常保育時間 午前8時30分~午後4時30分 全開設時間(延長保育含む) 午前7時~午後7時 |
全開設時間(延長保育含む) 午前7時~午後7時 |
認定こども園たるいこども園 140名 |
樽井6丁目9番10号 482-0074 |
通常保育時間 午前9時~午後5時 全開設時間(延長保育含む) 午前7時~午後7時 |
全開設時間(延長保育含む) 午前7時~午後7時 |
認定こども園西信達くねあ 105名 |
岡田5丁目23番11号 483-2444 |
通常保育時間 午前8時30分~午後4時30分 全開設時間(延長保育含む) 午前7時~午後7時 |
通常保育時間 午前8時30分~午後1時 全開設時間(延長保育含む) 午前7時~午後7時 |
認定こども園ココアンジュ新家 150名 |
新家938番地の1 484-0190 |
通常保育時間 午前8時30分~午後4時30分 全開設時間 午前7時30分~午後6時30分 |
通常保育時間 午前8時30分~午後1時 全開設時間 午前7時30分~午後5時 |
認定こども園砂川幼稚園 100名 2号認定のみ |
信達大苗代1138番地 483-1221 |
通常保育時間 午前8時30分~午後4時30分 全開設時間 午前7時30分~午後6時30分 |
全開設時間(延長保育含む) 午前7時30分~午後6時30分 |
ニチイキッズ泉南保育園 120名 |
樽井8丁目7番5号 483-4041 |
通常保育時間 午前8時30分~午後4時30分 全開設時間(延長保育含む) 午前7時~午後7時 |
通常保育時間 午前8時30分~午前11時30分 全開設時間(延長保育含む) 午前7時~午後7時 |
延長保育料発生時間及び延長保育料は、各施設により異なりますので、直接施設にお問い合わせください。
認定こども園の定員は、1号認定(教育標準時間)の定員を除きます。
認定こども園砂川幼稚園は、3歳児~5歳児が入園申込みできます。
小規模保育事業所一覧
保育施設名・定員 | 住所・電話番号 | 保育時間(平日) | 保育時間(土曜日) |
---|---|---|---|
西信達保育園Picco 12名 |
岡田5丁目25番2号 483-2440 |
通常保育時間 午前8時30分~午後4時30分 全開設時間 午前7時~午後6時 |
通常保育時間 午前8時30分~午後1時 全開設時間 午前7時~午後6時 |
りとる愛らんど 12名 |
樽井3丁目37番3号 480-6555 |
小規模保育事業所は、0歳児~2歳児が入所(園)申込みできます。3歳児以上は入所(園)できませんので御注意ください。
小規模保育事業A型:利用定員が6名~19名で、保育従事者が全員保育士の配置(その他の基準は保育施設と同等)
申込みから入所(園)までの流れ
年度当初(4月)の入所(園)の流れ
申込み締切日 | 利用調整 | 不承諾通知 | 決定通知 |
---|---|---|---|
11月末 | 12月中旬~1月上旬 | 1月中旬 | 2月上旬 |
12月末 | 1月上旬~1月中旬 | 1月中旬 | 2月上旬 |
1月末 | 2月上旬~2月中旬 | 2月中旬 | 2月中旬 |
通知時期については変更になる場合があります。
決定通知送付後、各施設から面談や新入児健診等の案内があります。
年度途中(5月~2月)の入所(園)の流れ
毎月16日(休日の場合は翌開庁日)に空きのある施設のみ利用調整を行います。
入所(園)が決定した場合は、20日頃までに保育子ども課から電話で連絡します。その後、各施設との面談等があります。決定通知は25日前後に郵送します。
不承諾の場合は20日頃に不承諾通知(原則1回のみ)を郵送します。保育認定要件を満たす場合は一度の申込みで年度内は空きがある場合のみ利用調整を行います。
- 利用調整
入所(園)申込み数に対して保育施設等の空きが少ない場合に、保育を必要とする事由、優先利用要件等を点数化し、点数の高い方から入所(園)決定するものです。
- 不承諾通知
利用調整の結果、希望施設に入所(園)できなかった方に「支給認定決定通知書」「入所(園)不承諾通知書」の通知書を送付します。
- 決定通知
入所(園)が決定された方に「入所(園)承諾通知書」「利用者負担額決定(変更)通知書」「副食費免除のお知らせ」等の通知書を送付します。
入所(園)申込み提出書類
保育施設等への入所(園)申込みにあたっては、年度当初の入所(園)・年度途中の入所(園)にかかわらず、次の書類を御提出ください。
- 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(新規入所(園)児童のみ・継続児は不要です。)
- 入所・入園申込書(兼児童台帳)
- 同居者(18歳以上65歳未満)の証明書類
保育を必要とする事由 | 必要書類 | 説明 |
---|---|---|
就労(居宅外労働) | 就労証明書(65歳以上不要) 派遣の場合は派遣元の証明したもの |
育児休業からの復帰の場合、就労証明書は育児休業の期間を明記したもので、入所(園)後1か月以内の復帰であることがわかるものが必要です。 夜間に午前0時をはさんで、7時間以上就労している場合は日中に準じます。 |
就労(自営) | 就労証明書(65歳以上不要) 自営の証明書類のコピー(確定申告書・営業許可証・開業届等) 一週間のスケジュール表 |
|
就労(内職) | 内職証明書 一週間のスケジュール表 |
|
妊娠・出産 | 母子健康手帳(親子健康手帳)の写し | 分娩予定日が記載されたページが必要です。 |
保護者の疾病・障害 | 診断書(原本)、障害者手帳などの写し | 診断書は原本が必要です。 手帳の写しは等級が記載された部分が必要です。 |
同居親族の介護・看護 | 介護(看護)状況申告書 診断書(原本)、要介護認定証(写し) |
診断書は介護・看護対象者名義のもので原本が必要です。 要介護認定証の写しは介護区分が記載された部分が必要です。 |
災害復旧 | り災証明書 | り災物件所在地の市町村で発行してもらい、提出してください。 |
求職活動 | 求職活動申告書 | 入所(園)後3か月間は、求職活動申告書の提出が必要です。 |
就学 | 在学証明書 学生証のコピー 時間割と履修科目が確認できる書類 |
18歳未満又は65歳以上の場合は不要です。 就学予定の場合などは申立書が必要です。 |
育児休業取得中に、既に保育を利用している | 就労証明書 | 育児休業期間を含めた雇用状況の記載が必要です。 |
上記以外の場合やその他の状況の御家庭は、保育子ども課にお問い合わせください。
4.子どもの健康状態等確認票(新規入所(園)児のみ)
入所(園)申込み提出書類に不備のある場合は、利用調整時に減点されます。
令和3年1月2日以降に泉南市へ転入された方について、場合により利用者負担額決定に必要な書類の提出を求めることがあります。
新規入所(園)時の保育時間
新たに入所(園)された場合、子どもによっては新しい環境に慣れるまでに時間がかかることがあります。
子どもの慣れ具合によってはある程度の期間、時間短縮保育の御協力をお願いすることがあります。期間、時間等につきましては、入所(園)する保育施設等と調整していただきます。
入所(園)期間
小学校就学始期に達するまでの期間で、保育が必要と認められる期間となります。
年度を越えて入所(園)を希望される場合、継続入所(園)となり毎年度に関係書類の提出が必要となります(就労の状況や家庭の状況に前年度と変更等がないかを確認させていただくため)
年度末までの期間で入所(園)承諾された場合でも、就労の状況や家庭の状況により、入所(園)承諾期間が途中で変更となる場合がありますので御了承ください。
就労
雇用期間(最長年度末まで)
育休復帰の場合は復帰予定日の属する月の初日から入所(園)できます。(ただし、入所(園)当初は復帰の確認が行えないため、2か月とさせていだだきます。復帰確認後最長年度末までの期間に変更いたします。)
妊娠・出産
出産予定月を間にはさみ最長4か月間
保護者の疾病・障害
治癒見込の期間に相当する期間(最長年度末まで)
災害復旧
り災証明書内容の期間(最長年度末まで)
求職活動
原則3か月
就労証明書等を御提出いただける場合は引き続き入所(園)が可能です。3か月以内に就職ができなかった場合は退所となり、原則入所(園)期間の延長は行いません。ただし、3か月間の求職活動状況の分かるもの(ハローワークの求人票や不採用通知、面接案内通知、応募企業の詳細、面接日時・担当者等の情報)を提出していただき、積極的に求職活動をしている場合については御相談に応じます。
就学
学生証に記載の就学期間(最長年度末まで)
利用者負担額について
利用者負担額及び多子軽減については、別ページを御覧ください。
副食費について
3歳児~5歳児の副食費(おかず・おやつ代)については、各施設による実費徴収となります。金額については、各施設によって違いますので直接施設にお問い合わせください(なるにっこ認定こども園の副食費は泉南市で徴収します。)。
ただし、下記の場合は副食費が免除されます。
- 年収360万円未満相当の世帯(ひとり親世帯・障害児(者)のいる世帯は市町村民税所得割額が77,101円未満、それ以外の世帯は市町村民税所得割額57,700円未満)
- 年収360万円相当以上の世帯の第3子以降(多子カウントについては小学校就学前まで)
0歳児~2歳児については、利用者負担額に含まれます。
諸経費について
保育施設等で生活する中で必要となる諸経費(制服代、用品代、絵本代、保護者会費など)については無償化の対象とならないため、お持ちいただいたり、購入していただいたりする場合があります。諸経費は施設によって異なりますので、詳細は入所(園)する保育施設等にお問い合わせください。
退所(園)する場合
引越しや諸事情により保育施設等を退所(園)される場合、保育施設等と保育子ども課に御連絡の上、保育施設等又は保育子ども課にある『退所(園)届』を御提出ください。次に入所(園)される方がいる場合がありますので、退所(園)が決まられたら退所(園)届の提出はなるべく早めにお願いします。退所(園)届を御提出いただけない場合、退所(園)の手続が完了しておりませんので登所(園)されていなくても利用者負担額等が発生します。御注意ください。
また、泉南市外に転出し、引き続き通いたい場合は転出先の保育施設担当課へ御相談ください。
退所(園)が決定した場合、在籍施設には他の方が決定することがあります。退所(園)を取下げしても在籍施設には通えないことがありますので御注意ください。
転所(園)したい場合
- 泉南市内での転所(園)を御希望の場合、新規入所(園)として再度申込みをしてください。
新年度(4月)に転所(園)を御希望の場合、継続の申込みをせずに市役所に《新規》として申込みをしてください。このとき、必ず現在在籍している施設を御記入ください。希望施設に入所(園)できない場合のみ、在籍施設に継続入所(園)が可能です。
年度途中(5月~2月)での転所(園)を御希望の場合、希望施設に空きがある月は利用調整を行います。空きがない場合は在籍施設に引き続き通っていただくことになります。
転所(園)が決定した場合、元の施設には他の方が決定することがあります。転所(園)を辞退すると元の施設には通えないことがありますので御注意ください。
- 転所(園)が決まった場合、速やかに在籍施設又は保育子ども課に『退所(園)届』を御提出ください。
申込み時点で泉南市に未転入の場合
未転入であっても申込みは可能ですが、入所(園)決定月の前月末までに転入が確認できない場合は、入所(園)を取り消すことがありますので、必ず前月末までに転入してください。
なお、転入届を出された際は、必ず保育子ども課にお立ち寄りください。
御注意いただきたいこと
次の状況や申込み時と子どもの家庭の状況が変更になった場合等には、入所(園)前後にかかわらず、必ず、至急御連絡をお願いします。
- 就労していた父・母・同居者が仕事を辞めた場合
速やかに保育施設等又は保育子ども課まで御連絡ください。場合によっては退所(園)していただくこともあります。
- 就労している父・母・同居者の仕事が変わった場合
速やかに新しい事業主が証明した就労証明書を保育施設等又は保育子ども課に御提出ください。
- 母の妊娠がわかった場合
母子手帳の分娩予定日記載ページのコピーを保育施設等又は保育子ども課に御提出ください。 保育認定要件が妊娠・出産に変わり、入所(園)期間も変更になります。退職なさった場合は、妊娠・出産による保育認定要件期間終了後、退所(園)していただくこともあります。
- 父・母が育児休業を取得し、引き続き入所(園)を希望する場合
事業主が証明した「就労証明書」(育児休業期間の記載されたもの)を保育施設等又は保育子育ども課に御提出ください。育児休業対象児が1歳に達する日の属する年度末までが入所(園)期間となります。
- 住所・世帯等の変更があった場合
住民異動届出(住所変更・世帯変更等)や戸籍届出(婚姻・離婚等)を市民課で届出された後、保育子ども課にお立ち寄りいただき、変更手続を行ってください。
利用者負担額が変更される場合がありますので、必ず御連絡ください。利用者負担額は申出があった日の翌月から変更となります。住民票は実際に居住している場所に適正に届出してください。 実態が伴わないことが判明した場合、利用者負担額や入所(園)期間を変更させていただくことがあります。
- お問い合わせ
-
保育子ども課
保育子ども係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3471
ファックス番号:072-483-0325または072-483-7667
e-mail:jidou-f@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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