「18歳から大人に!」令和4(2022)年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます

「成年年齢」はいつから変わるの?

日本での成年年齢は民法で定められています。民法改正により令和4(2022)年4月1日から成年年齢が 20歳 から 18歳 に変わります。
令和4(2022)年4月1日に18歳、19歳に達している方は令和4(2022)年4月1日に新成人となります。

現在、未成年の方の新成人になる日

 生年月日 新成人になる日 成年年齢
平成14(2002)年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
平成14(2002)年4月2日から
平成15(2003)年4月1日生まれ
令和4(2022)年4月1日 19歳
平成15(2003)年4月2日から
平成16(2004)年4月1日生まれ
令和4(2022)年4月1日 18歳
平成16(2004)年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

成年年齢引き下げによって変わること・変わらないこと

成年年齢引下げによって変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること

20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)

親(法定代理人)の同意がなくても契約できる
例えば・・・
・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・一人暮らしの部屋を借りるなど

10年有効パスポートの取得

国家資格を取る
例えば・・・
・公認会計士
・司法書士
・医師・薬剤師免許 など

結婚
女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に

性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

飲酒

喫煙

競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)の購入

養子を迎える

大型・中型自動車運転免許の取得

成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意志で様々な契約ができるようになります

民法には、未成年者が親(法定代理人)の同意を得ずに契約した場合に、原則として、契約を取り消せる「未成年者取消権」があります。
しかし、成年に達すると親の同意がなくても、携帯電話を購入する、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りるといった様々な契約が自分一人でできるようになります。
一方、成年になるとこの「未成年者取消権」は行使できなくなります。つまり、成年に達すると「契約を結ぶかどうかを決めるのも自分」、「その契約に対して責任を負うのも自分自身」になります。

成年に達して、一人で契約する際に注意することは?

契約には様々なルールがあります。契約に関する知識や経験がないまま、内容をよく理解せず安易に契約を結んでしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
成年に達し、「未成年者取消権」が適用されなくなった途端、言葉巧みに強引な勧誘をする悪質な業者もいます。
そうした消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知ったうえで、その契約が必要か検討する力を身に着けておくことが大切です。

一人で悩まず、まずは相談!

消費者トラブルで困ったときは、一人で抱え込まずに泉南市消費生活センター(電話072-447-8099)へご相談ください。

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産業振興課
商工労働係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-8191
ファックス番号:072-483-0206
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