子どもの権利条例委員会
条例第16条では、「市は、この条例が子どもの権利条約に基づいて、子どもの最善の利益が具体的に実現できるように、条例の運営状況と条例に基づく事業等の実施状況について検証すること」になっています。
その検証のための活動を行い、市長に必要な報告を行う組織が「子どもの権利条例委員会」です。
位置づけ | 子どもの権利に関する条例第16条に規定された委員会 |
役割 | 条例の運営状況と事業の実施状況を審議し、市長に報告を行う |
委員 |
子どもの権利に関わる分野の学識経験者と 子どもの権利に理解や豊かな経験のある市民 計5名 |
条例第16条第5項では、「市長は受けた報告等は、広く市民等に公表すること」となっています。そこで、WEBページに掲載するとともに、市役所情報公開コーナーに、報告書を設置していますので、ご覧下さい。
第9次 泉南市子どもの権利条例委員会報告
第9次報告書が、令和3年11月10日に竹中市長に提出されました
今次の報告書は、「子どもにやさしいまち」を実現するための子どもの権利条例の運営状況(報告事項1.)と、子どもの権利条例に基づく事業等の令和2年度実施状況(報告事項2.)について、5回にわたり審議を重ねた内容をまとめています。
条例施行から10年目の本年度は、泉南市が「子どもにやさしいまち」となってきたかという問いを真正面から受け止めて、改めて条例に基づく事業等の実施状況を検証しました。
1.泉南市子どもの権利条例の実施と検証(条例第3章)をめぐる現状と課題
2.報告事項2.をめぐる評価と課題 ー主として条例第3章に基づく観点から
これまでの泉南市子どもの権利条例委員会報告
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