農業者年金について
少子化・高齢化に対応した農業者のための年金制度が新たにスタート。
新しい農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金で2002年1月1日からスタートしました。
制度の特色
1. 安定した年金の財政運営ができるしくみです。
将来受給する年金は自ら積み立てる方式となり、少子・高齢化の進展にも対応でき、長期に安定した制度
2. 農業に従事する方は広く加入できます。
国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。
3. 保険料は自由に選択できます。
毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。また、減額・増額は任意です。
4. 80歳まで保証がついた終身年金です。
年金は終身受給できますが、仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は80歳までに受け取る仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。
5. 税制面でのメリットがあります。
保険料は全額社会保険料控除の対象となり、年金給付についても公的年金等控除の対象となります。
6. 意欲ある担い手に保険料助成があります。
認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し、保険料(月額20,000円)の2割、3割又は5割の政策支援(保険料の国庫助成)があります。
保険料の特例措置一覧
区分と要件
1 .認定農業者及び青色申告者の両方に該当している者
2 .認定就農者及び青色申告者の両方に該当している者
3 . 1 又は 2 と家族経営協定を締結した配偶者又は直系卑属
4 .認定農業者又は青色申告者のいずれか一方に該当する者であって、3年を経過した日までに 1 になることを約束した者
5 .農業を営む者( 1 又は 2 該当者を除く。)の後継者であって、35歳に到達(25歳未満の者は10年経過)した日までに 1 となることを約束した者
6 .2001年12月31日現在で農業者年金の被保険者等である者( 1 ~ 5 までを選択した者を除く。)2004年12月分までの時限措置
共通要件
ア.60歳までに20年以上の加入期間が見込まれること
イ.必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること(
6
の区分の者は不適用)
ウ.1947年1月2日以降の生まれであること
エ.35歳未満は政策支援要件を満たしている期間の全てが政策支援となり、35歳以上の期間(最大10年)を合わせて最大20年
本人負担
1もしくは2もしくは3 に該当する場合
35歳未満
1万円
35歳以上
1万4千円
4もしくは6 に該当する場合
35歳未満
1万4千円
35歳以上
1万6千円
5 に該当する場合
35歳未満
1万4千円
35歳以上
なし
詳しいことは、農業委員会事務局(下記お問い合わせ先)へお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9975
ファックス番号:072-483-0206
e-mail:nougyou@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから