新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料(税)の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者(世帯主)の死亡又は重篤な傷病を負った世帯もしくは事業収入、給与収入等が減少し一定の要件に該当する方は、申請により保険料(税)を減免する制度があります。なお、申請期限は令和3年3月31日までとなります。事前に電話等でお問い合わせください。
対象者
1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷
病を負った世帯の方
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産
収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件に全て
該当する世帯
<保険料(税)が一部減額される具体的な要件>
ア 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠
償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3
以上であること
イ 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等に係る所得
以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
ただし、給与収入等で非自発的失業者に該当する方(雇用保険受給資格者証の離職理由の理由コードが「11・12・21・22・31・32・23・33・34」の方)は非自発的失業者の軽減措置をご申請ください。
保険料の減免額について
1. に該当する場合は全額免除
2. に該当する場合
対象保険料(税)額(表1)に減免割合(表2)を乗じた金額が保険料(税)の減免額となりま
す。
【計算方法】
対象保険料(税)額 × 減免割合 = 保険料(税)の減免額
(A×B/C) (d)
表1より算出 表2の減免割合
対象保険料(税)額=(A)×(B)/(C) |
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険料(税)額 (B):世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る 前年の所得額 (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての 被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額また免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 減免対象の保険料(税)額の全額 |
400万円以下であるとき | 8割 |
550万円以下であるとき | 6割 |
750万円以下であるとき | 4割 |
1,000万円以下であるとき | 2割 |
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、適用となる対象保険料
(税)額の全部を免除することができます。
適用となる保険料(税)
・令和2年度分の保険料
・令和元年度分の保険税(令和2年2月1日から令和3年3月31日までの普通徴収の納期限が設定
されているもの。特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)
申請に必要なもの
1. 令和2年中の減少した収入状況が分かる書類等
3. 令和2年度納付通知書
4. 国民健康保険証
5. 印鑑
- お問い合わせ
-
保険年金課
保険年金係
健康保険担当
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3431
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kokuhonenkin@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから