都市整備部広域まちづくり課
広域まちづくり課の業務
- 都市計画法に基づく市街化区域における開発行為の許可等に関すること。(都市計画区域外、市街化調整区域における開発行為等につきましては、大阪府へご相談ください。)
- 宅地造成等規制法に基づく市街化区域における宅地造成工事の許可に関すること(泉南市、阪南市、岬町)
※令和6年4月より、宅地造成等規制法の改正に伴い、市街化区域における宅地造成工事の許可の事務につきましては、大阪府へご相談ください。
都市計画法に基づく開発行為の許可等について
事前協議制度について
泉南市、阪南市、田尻町、岬町の市街化区域において、開発許可が必要な場合には、都市計画法関連法令の適正な運用を図るために事前協議制度を設けています。
法令手続き(都市計画法第32条協議)を行って頂く前に、開発許可を要する市町の担当窓口へ事前協議書を提出してください。
必要書類及び提出部数等につきましては、提出先市町の担当窓口へお尋ねください。
市町名 | 担当窓口 | 電話番号 |
泉南市 | 審査指導課 | 072-447-9015 |
阪南市 | 都市整備課 | 072-471-5678 |
岬町 | 建築課 | 072-492-2746 |
田尻町 | 都市みどり課 | 072-466-5006 |
申請様式等はこちらから↓
開発許可申請手続きの流れ↓
開発許可申請手続き(WORD:69.9KB) (Wordファイル: 69.9KB)
各種証明申請手続きについて
各種証明申請手続きの流れ↓
この記事に関するお問い合わせ先
広域まちづくり課
開発調整係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-9016
ファックス番号:072-485-1972
e-mail:machi@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから
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電話番号:072-447-9016
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