住民票等の交付に伴う本人通知制度について

住民票の写しなどの不正請求・不正取得を防止するため、本人の代理人や第三者からの請求により住民票の写しや戸籍謄本などを交付したとき、事前に登録をした人に交付したことを通知する制度を開始します。

施行日

2013年3月15日

本人通知制度の流れ(登録から通知、証明までの流れ)

  1. 市民課窓口で本人通知制度の登録をします。
  2. 代理人・第三者からの住民票等の写しの請求があれば、審査のうえ交付します。
  3. 登録者に交付した事実を通知します。

登録ができる方

  1. 本市の住民基本台帳に記録されている人、または戸籍の附票に記載されている人(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている人を含む。)
  2. 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む)に記載されている人ただし、死亡した者又は失踪宣告を受けた人は、対象としません。

登録期間

令和3年3月1日より、登録期間を廃止し、更新手続きが不要になりました。

登録に必要なもの

  • 窓口にお越しになる人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カード・パスポートなど)
  • 代理人(登録を希望する人から委任を受けた人)がお越しになる場合は、代理人の本人確認書類及び委任状
  • 法定代理人がお越しになる場合は、本人確認書類及び戸籍謄本等の資格を証明する書類

通知の対象となる証明書(住民票の写し等)

  • 住民票の写し(消除された住民票を含む。)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し(消除された戸籍附票を含む。)
  • 戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書及び個人事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)

登録者に行う通知内容

登録者の住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合にその事実を通知します。

交付通知書に記載する内容

  1. 交付した年月日
  2. 交付した住民票等の種別及び通数
  3. 交付申請者の種別【登録者の代理人・第三者〔個人・法人・特定受任者(八士業)〕】

制度に関する要綱

様式などが必要な場合は下記よりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
市民係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-7791
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:shimin@city.sennan.lg.jp

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