特別障害給付金制度

1.制度の趣旨

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が2005年4月より創設されました。

2.対象者

  • 1991年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
  • 1986年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者

 であって、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

3.支給額(令和4年度)

1級:月額52,300円

2級:月額41,840円

  • 支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
  • 所得によって支給制限となる場合があります。
  • 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
  • 支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分まで支払われます。

4.窓口

  • 請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
  • 特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

5.請求の開始日

 2005年4月1日からです。原則として、65歳に達する日の前日までに請求することとなっています。

6.注意すること

  • 給付金の支給は、請求月の翌月分から支給されます。
  • 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるため非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月かかることもありますので、ご了承下さい。なお、支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給額を計算いたします。
  • 給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
保険年金係
国民年金担当
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電話番号:072-483-7792
ファックス番号:072-483-0325
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