省エネ改修を行った住宅に対する減額措置
省エネ改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、家屋の固定資産税額を減額します。新築住宅に対する減額措置等、他の減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
(バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置については重複可)
要件
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 現行の省エネ基準に適合する改修工事を行っていること。
- 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次の省エネ改修工事のうち、窓の改修工事を必ず含み、工事にかかる自己負担額が50万円を超えていること。
- 窓の改修
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
通常の住宅 | 平成20年4月1日から令和4年3月31日まで |
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認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 平成29年4月1日から令和4年3月31日まで |
減額の範囲
居住部分の床面積120平方メートルまでを限度として、下記の通り減額。
通常の住宅 | 改修工事を行った家屋の固定資産税額の3分の1が減額。 |
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認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 改修工事を行った家屋の固定資産税額の3分の2が減額。 |
減額の期間
改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額します。
必要書類
- 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書(下記よりPDFをダウンロードしてください)
- 増改築等工事証明書
- 改修工事の明細書、領収書の写し(工事内容、費用が確認できるもの)
- 改修箇所の写真(改修前・改修後)
- 平成25年3月31日までに省エネ改修に係る契約が締結されている場合は、当該契約書の写し
注) 認定長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合、上記に加え、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可) も必要になります。
1.省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:115.3KB)
期限
申告は、省エネ改修が完了した日から、3ヵ月以内に行って下さい。
- お問い合わせ
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税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-9031または072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
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