市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

税額の計算方法

紙巻たばこ等

売り渡し等をした製造たばこの本数に税率を乗じた額が税額

<製造たばこ(旧3級品を含む)の税率>

平成30年10月1日から令和2年9月30日まで:1,000本につき5,692円

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで:1,000本につき6,122円

令和3年10月以降:1,000本につき6,552円

 

加熱式たばこ

平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻きたばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

納税方法

製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp

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